Important Updates
Important Updates
June 5, 2025 | JapanJapan: Visa-Free Travel for Peruvians Starting July 2025 Announced
June 5, 2025 | United StatesBusiness Standard: Could Social Media Silence Cost You a US Student Visa? Experts Weigh In
June 5, 2025 | ChadChad: Visa Issuance Suspended for U.S. Nationals
June 5, 2025 | IrelandFragomen Grows Irish Operations with New Cork Office
June 5, 2025 | AustraliaFragomen Ranked in 2026 Edition of "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers
June 5, 2025 | JapanJapan: Visa-Free Travel for Peruvians Starting July 2025 Announced
June 5, 2025 | United StatesBusiness Standard: Could Social Media Silence Cost You a US Student Visa? Experts Weigh In
June 5, 2025 | ChadChad: Visa Issuance Suspended for U.S. Nationals
June 5, 2025 | IrelandFragomen Grows Irish Operations with New Cork Office
June 5, 2025 | AustraliaFragomen Ranked in 2026 Edition of "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers
June 5, 2025 | JapanJapan: Visa-Free Travel for Peruvians Starting July 2025 Announced
Subscribe
Fragomen.com home
Select Language
  • English
  • French
  • French - Canadian
  • German

Select Language

  • English
  • French
  • French - Canadian
  • German
ContactCareersMedia
Search Fragomen.com
  • Our Services
    For EmployersFor IndividualsBy IndustryCase Studies
  • Our Tech & Innovation
  • Our People
  • Our Insights
    Worldwide Immigration Trends ReportsImmigration AlertsEventsMedia MentionsFragomen NewsBlogsPodcastsVideos
  • Spotlights
    Navigating Immigration Under the Second Trump AdministrationHumanitarian and Evolving Legal Pathways (HELP)Vietnamese ImmigrationImmigration Matters: Your U.S. Compliance RoadmapFragomen Consulting EuropeAustralian Immigration: New Skills in Demand Visa
  • About Us
    About FragomenOfficesResponsible Business PracticesFirm GovernanceRecognition

Our Services

  • For Employers
  • For Individuals
  • By Industry
  • Case Studies

Our Tech & Innovation

  • Our Approach

Our People

  • Overview / Directory

Our Insights

  • Worldwide Immigration Trends Reports
  • Immigration Alerts
  • Events
  • Media Mentions
  • Fragomen News
  • Blogs
  • Podcasts
  • Videos

Spotlights

  • Navigating Immigration Under the Second Trump Administration
  • Humanitarian and Evolving Legal Pathways (HELP)
  • Vietnamese Immigration
  • Immigration Matters: Your U.S. Compliance Roadmap
  • Fragomen Consulting Europe
  • Australian Immigration: New Skills in Demand Visa

About Us

  • About Fragomen
  • Offices
  • Responsible Business Practices
  • Firm Governance
  • Recognition
Select Language
  • English
  • French
  • French - Canadian
  • German

Select Language

  • English
  • French
  • French - Canadian
  • German
ContactCareersMedia
  • Insights

2021年3月 アメリカ移民法ダイジェスト

March 11, 2021

insight-news-default

Country / Territory

  • JapanJapan

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

1) バイデン政権が移民法関連規制の凍結と見直しを発表

 

概要

  • ホワイトハウスは、すべての連邦政府機関が、まだ発効していないか、まだ最終決定されていないトランプ時代の規則について、規制制定プロセスを一時停止するよう要求しました。
  • 正式に公表されたがまだ発効していない規則や方針については、連邦政府機関に対し発効日を2021年3月21日以降へ延期することを検討するよう、ホワイトハウスは求めています。ただし、政府機関は、ホワイトハウスからの要望に同意する必要はありません。
  • 審査のために提出されたがまだ公開されていない規則は、一旦取り下げられ、さらなる協議のために再提出する必要があります。
  • 連邦機関は、バイデン政権が指名する担当者が内容を検討して承認するまで、いかなる方法でも新しい規則を提案または発行することはできません。

 

問題

ジョセフ・バイデン大統領の任期の最初の行政措置の1つとして、ホワイトハウスは連邦政府機関による規則制定活動の凍結を要求しました。これにより、新政権はトランプ政権が発表した規則とガイダンス文書の内、まだ有効になっていないか、または未完成のものを見直します。このような規制の凍結は、任期中に発効する規則が政権の優先事項を確実に反映させるため、新政権発足後に大統領によってしばしば要求されます。

 

詳細

今回のホワイトハウスの覚書は、規制措置の3つのカテゴリーに影響を与えます。

 

(A)   発表済みだがまだ有効ではない規則およびポリシーへの影響:

覚書は、既に発表されているが効力は発効していない規制およびポリシーを60日間,

つまり2021年3月21日まで一時停止することを検討するよう連邦機関に求めています。 但し、停止期間が60日を超える可能性はあります。

60日間のレビュー期間中、政府機関は30日間の一般からの意見を公募する期間を設け、規則によって提起された法的、事実、または政策上の問題に対する一般からの意見を請うことを検討するよう求められます。規則が実質的な問題を提起しない場合、規則はそのまま効力発効となります。規則が実質的な疑義を提起する場合、連邦機関はさらに協議をするよう指示されます。政府機関はまた、実質的な法的、事実的、または政策上の問題が特定された場合に、発効日を決定するため、導入日の更なる延長を検討するよう求められます。

このカテゴリーに属する規則やポリシーには、最近発行された国土安全保障省(DHS)のH-1B発給枠割り当て最終規則や、労働省(DOL)の一般的な賃金最終規則など、最近発表された多数の移民規制およびガイダンス文書が含まれる可能性があります。 (DOLは、H-1B雇用者の二次雇用者にLCA義務を課そうとした最近の2つのガイダンス文書をすでに撤回しています)。 DHSまたはDOLが、これらの規則やまだ施行されていない他の公開された移民規制を延期するかどうかはまだわかっていません。

 

(B) 連邦官報にまだ公開されていない規則への影響:

連邦官報(Office of Federal Register - OFR)に送付されたがまだ発表されていない規則は、バイデン大統領自身や大統領によって任命された責任者が検討および承認できるようにする為に、一旦撤回されます。これには、H-1Bの雇用者と従業員の関係を再定義し、H-1B労働者の二次雇用者に請願要件を課す最近発表されたDHS規則が含まれる可能性があります。これは、1月15日遅くにOFRに送信されましたが、 1月20日の政権交代時点で公表されませんでした。

 

(C) 新しい規制への影響:この覚書は、バイデン大統領によって任命された機関の長がそれを検討して承認するまで、新しい規制や方針を提案または発行しないように連邦機関に指示しています。このカテゴリーには、機関の規制アジェンダには列挙されているが、提案された形式または最終的な形式でまだ発行されていないルールを対象としています。

但し、行政管理予算局の局長が決定した緊急事態またはその他の緊急事態については、規制凍結期間中であっても例外的に新規則を発表することできます。

 

規制凍結が雇用主と外国人にとって何を意味するか

連邦機関がホワイトハウスの要請に応じ公開済みの規則の凍結をすれば、まだ発効または確定されていないトランプ政権時代の移民規制は、最低60日遅れる可能性があります。これらの規則は、現在の形式または後で改訂された形式のいずれかで引き続き有効になる可能性があります。規則制定過程にあり、更なる検討の為にまだ公開または提出されていない規則案は、バイデン政権の優先事項を反映していない限り公開されません。現在裁判所によって禁止されている規制と方針は、司法制度でさらなる措置が取られるまでそのままです。

トランプ政権時代の後半に提案された規制の多くは、年間のH-1Bビザ割り当て方法など、H-1Bビザ申請伴う手続きやルールを変更しようとしています。バイデン政権がこれらの規制を、2022会計年度のH-1B発給枠対象の申請シーズンを超えて延期するかどうかはまだ明らかではありません。

 

2) バイデン大統領は、移民改革法案を議会へ提出する予定です

 

概要:

  • 現在予定されている法案には、2021年1月1日以前に米国に滞在していた不法滞在中の外国人およびDeferred Action For Childhood Arrivals (DACA)の対象者、DACA、Temporary Protected Status(TPS)の対象外国人、またはH-2Aステータスを保持し、在留要件を満たす人々に永住権と市民権へを取得する方法が含まれる予定です。
  • この法案には、雇用ベースおよび家族ベースのグリーンカードの審査遅延を解消し、グリーンカードプロセスをスピードアップし、申請プロセス中に家族をアメリカへ引きまとめることを目的とした条項も含まれる予定です。
  • 改革法案の内容は、まだ準備段階にあります。また、法案が議会を通過し、法律になる見通しは、依然として不明です。

 

詳細:

バイデン大統領は就任初日、米国の移民制度を改革するための広範囲にわたるプランの主旨を発表しました。予想される法案は、不法滞在する外国人、DACAの恩恵を受ける外国人(DACAとは、幼少期に親に連れられアメリカへ不法入国し、以来不法滞在を続ける外国人)、一時的保護ステータス(TPS)を持つ外国人(自然災害や紛争、政治的な混乱などの理由で一時的に母国へ戻ることができない外国人)、およびH-2Aステータスを保持している外国人が、将来的に永住権と市民権を取得することができるようにするのが特徴として期待されます。また、雇用ベースおよび家族ベースの広範なグリーンカード申請を対象とした審査遅延の解消を目的とした施策の導入や、高度な理数系学位(STEM系学位)を持つ米国の大学の卒業生が永住権を取得するためのプロセス、抽選に拠るグリーンカード申請枠の拡大などが含まれています。 法律の全文はまだ公表されていませんが、ホワイトハウスは、その法案の概要を記したファクトシートを公表しました。その概要は次のとおりです。

 

永住権と市民権への道

  • DACAプログラムの終了やTPSの使用を制限する措置を講じたトランプ政権とは対照的に、バイデン政権の法案は、現在DACA、TPS、またはH-2Aステータスを保持している外国人が、2021年1月1日以前に米国に滞在してしていた場合は、すぐに永住権を申請するための道を提供することが期待されています。また、グリーンカードを取得後、特定の条件を満たす外国人は、政府のセキュリティチェックを受け、一定の英語力と米国に関する知識を持っていることが証明できることを条件に、3年後には市民権を申請できます。
  • 2021年1月1日以前に米国に滞在していた不法滞在する外国人は、一時的な法的ステイタスを直ちに申請することができます。この一時的な滞在ステイタスを確立して5年後には、特定のセキュリティチェックに合格し無犯罪証明ができ、米国の税金を支払っていれば、永住権を申請する資格が生まれます。これらの外国人は、追加の身元調査をパスし、一定英語力と米国に関する知識を持っていることが証明できることを条件に、3年後にはアメリカ市民権を申請することができます。トランプ政権の間に国外追放となった外国人でも、追放される前に少なくとも3年間はアメリカに滞在していた場合は、永住権申請ができるという特別規定も含まれています。

 

雇用ベースの移民手続きに関する改革

  • 法案には、雇用ベースの移民ビザ申請の審査遅延を解消し、未使用のビザを取り戻し、永住権申請に伴う長期の待機時間を短縮し、申請者の出生国ごとの移民ビザの上限を撤廃する規定が含まれると予想されています。これらの目標を達成する為、この法案ではグリーンカード保有者の配偶者と子供と、理数系分野(STEM分野)で博士号を持つ外国人を年間のグリーンカード割り当ての対象から除外することを提案する考えられています。
  • H-1Bの年間発給枠の引き上げが法律に含まれることは無いと考えられていますが、法案にはH-1Bビザ労働者のH-4ビザ配偶者に対する就労許可の申請の明文化が含まれています。しかし、この規定の範囲はまだ明らかになっていません。
  • この法案はまた、地域の経済発展に貢献し、DHSに対しマクロ経済状況に基づいてグリーンカードの発給数を調整する権限を与え、高度なスキルを持つ非移民ビザ保持者へより高額な給与の支払いを奨励するパイロットプログラムの設立も期待されています。
  • 国土安全保障省と労働省は、雇用資格確認プロセスを改善し、労働違反の影響を受けた外国人労働者を保護するための勧告を行う必要があります。


家族ベースの移民手続きに関する改革

  • 家族ベースの移民ビザ申請の手続き遅延は、過年度からの未使用のビザの再割り当てと申請者の出生国に基づく発給数の上限を増やすことで解消を目指します。
  • 移民ビザ申請が承認された外国人で、グリーンカード申請提出の順番を待っている状態でも、渡米し米国に滞在する家族と一緒になることが可能になる手続きが導入されます。
  • 移民法を改正し、LGBTQ +の申請主体者が家族の移民ビザ申請のスポンサーとなれるようにします。

 

その他の規定

  • 抽選で取得できるグリーンカードの年間数を、55,000から80,000に増やします。
  • 在留許可(I-94)の期限を超過してアメリカに滞在した個人に課される3年と10年の再入国禁止条項の廃止。
  • 大統領は、移民禁止令を発行する際に宗教に基づく差別を禁止します。
  • 入国管理は、スマートテクノロジーと呼ばれるハイテク技術を通じて強化する。
  • 中米地域からの移民増加の根本的な原因に対処する為の、省庁間の計画に資金を提供する。これには、汚職、暴力、貧困を削減を条件として、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラスへの支援の増加を含む。
  • 人道的なビザプログラムの改革を実施し、亡命申請に際する1年間の期限の撤廃や、Uビザの発給数上限を10,000から30,000への引き上げる。

 

次のステップは

この法案は議会に提出され、法律となるためには議会の上院と下院の両院を通過しなければなりません。その過程においては、多くの議論や修正の対象になる可能性があります。法案が議会を通過するかどうかの見通しは、現在不明です。

 

3) Immigration and Customs Enforcement (ICE)は、I-9手続きを行う為の暫定COVID-19対応措置を3月31日まで延長します

 

概要:

  • COVID-19緊急事態のため、ICEはI-9手続きに必要な書類確認を遠隔でできる暫定措置を、2021年3月31日まで延長すること決めました。
  • 条件を満たす雇用主は、暫定ポリシーが期限切れになるまでか、またはCOVID-19緊急事態が終了してから3日後のいずれか早い方まで、従業員の就労資格を証明する書類を従業員の面前で確認する必要はありません。
  • この暫定措置は、COVID-19緊急事態のために会社の従業員がリモートで作業している場合にのみ適用されます。

 

詳細:

ICEは、新入社員が合法的な就労資格を有していることを確認するI-9手続きにおいて、社員が提示する証明書類のオリジナルを社員の面前で確認する通常の要件を緩和する暫定措置を、2021年3月31日まで延長し、要件を満たす雇用者においては遠隔で書類確認をすることを許可しています。


暫定方針とその限界

暫定方針では、COVID-19によりリモート勤務を余儀なくされている従業員を抱える雇用主は、緊急事態が終了するまで、従業員の身元確認および雇用許可を証明する書類の確認を本人の面前で行う必要はありません。この暫定措置は、勤務体制が完全なリモート勤務にはなっていない会社、つまり一部の従業員は依然として会社に出勤して就労している会社では利用することはできませんのでご注意ください。 ICEはまた、新入社員が検疫または州政府や自治体のロックダウンや在宅命令の対象となる場合に、ケースバイケースでこれらのリモート検証手順の使用を許可する場合があります。 これらの緩和された手順を利用する雇用者は、遠隔での入社手続き及び会社のテレワーク勤務ポリシーを明文化し、各従業員へ提供する必要があります。

この暫定施策の要件を満たし、この施策に基づいてI-9手続きを行う雇用主は、Form I-9の Section 2を記入する際に確認する就労許可証明書類を、ビデオ、ファックス、または電子メールで検証でき、それら文書のコピーを残しておく必要があります。I-9手続きを完了するには厳格なタイムラインが設定されていますが、それは暫定措置の下でも変わりません。 Form I-9のセクション1は従業員の就労開始日までに完了する必要があり、セクション2は開始日から3営業日以内に完了する必要があります。 ICEの遠隔手続きのガイドラインは、必須ではありません。雇用主は、雇用主に代わって就労許可書類の検証を行うエージェントの使用を含め、標準のI-9手順に引き続き行うことができます。 暫定手続きは2020年3月に発表され、これまで数回延長されましたが、最近では2021年1月31日まで延長されました。緊急事態が進行中であることを考慮して、手続きは再度延長され、延長日または国の緊急事態が終わった3日後のどちらか早い方まで有効です。尚、今回の暫定措置は COVID-19の緊急事態に応じて、さらに延長することが可能です。

 

緊急事態が終わった後は?

緊急事態が終わり、通常の業務が再開されれば、この暫定措置に基づいてI-9手続きを行った全ての社員を対象に、雇用主は3営業日以内に改めてこれら社員の就労許可文章のオリジナルを実際に確認する必要があります。雇用主は、通常の業務再開後に書類の確認を行い、Form I-9のセクション2の追加情報欄に実物書類の検査の遅延の理由として「COVID-19」と記載します。就労許可書類のオリジナルを確認した後は、雇用主は確認日とともに「実際に確認した書類」をセクション2の追加情報欄(または再検証の場合はセクション3)に追記する必要があります。

 

 

4) 米国移民局は、証拠要求(Request for Evidence)、拒否または取り消す意図の通知(Notice of Intent  to Deny or Revoke)、控訴、およびその他の対応に関する既存のCOVID-19の暫定対応措置を、2021年3月31日まで延長します。

 

概要:

  • COVID-19緊急事態への対応として、米国移民局(USCIS)は60日間の期限延長施策を2021年3月31日まで再度延長しました
  • 雇用者と申請対象の外国人社員は、証拠の要求、拒否または取り消す意図の通知、EB-5地域投資センターを終了する意図の通知、および2020年3月1日から2021年3月31日まで出されたその他の特定の通知に応答するための回答期間を、通常政府が指定する期限からさらに60日間延長します。
  • 雇用主と外国人は、2020年3月1日から2021年3月31日までの間に発行されたUSCISの決定を、政府に対し再考を要請する控訴または再考申し立てを提出するための期限も、移民局の審査結果発表日から30日ではなく60日に延期されます。

 

詳細:

  • 米国移民局(USCIS)は、COVID-19パンデミックへの継続的な対応の一環として、移民局が下すさまざまな判断への対応期限を60日間延長する暫定施策を、2021年3月31日までさらに延長します。この施策は、次のような対応を行う場合に利用することができます。
  • 証拠の要求(RFE)、
  • 拒否の意思の通知(NOID)、
  • 取り消す意思の通知(NOIR)、
  • EB-5地域投資センター(NOIT)を終了する意向の通知、および撤回する意向の通知、
  • USCISの不利な決定を再開するためのフォームI-290Bの控訴/申立の要件、および
  • フォームN-336、帰化手続の提出日の要件に関する決定に関する聴聞会の要請。

 

COVID-19パンデミックの悪影響を最小限に抑える手段として2020年3月に最初に発表されたこの暫定措置は、当初2020年9月に終了する予定でしたが、以来数回延長されてきています。

 

回答期限延長の詳細

2020年3月1日から2021年3月31日までの日付のRFE、NOID、NOIR、NOIT、または撤回の意思通知を受け取った雇用主や外国籍社員は、通知への回答期限が、元の回答期限からさらに60暦日延長される恩恵を受けることができます。 2020年3月1日から2021年3月31日までの日付のUSCISによる却下判断に対する控訴や再考要請は、USCISの判断日から30日以内ではなく、60日内に提出することが許されています。

 

これが雇用主と外国人にとって何を意味するか

回答期限の延長は、米国の事業が一時的に中断されたままであり、社員がリモートワークを続けている間、USCISからの追加質問要請に対応したり、却下判断を控訴したりする雇用主や外国人へのプレッシャーを軽減し続けることになるでしょう。 念のため、この暫定施策は滞在延長や就労許可の申請には影響しません。これらの申請は、引き続き失効日までに提出する必要があります。

このダイジェストは、情報提供のみを目的としています。ご不明な点がございましたら、御社の案件を担当する当事務所のスタッフまでお気軽にご連絡ください。

 

 

5) バイデン大統領がトランプ政権時代の移民政策の見直しに関する大統領命令を発令

 

概要

  • バイデン大統領は新たな大統領令を発令し、連邦移民機関に対しトランプ政権時代の移民政策の包括的な見直しを実施するよう指示しました。
  • この命令は、特に公的扶助に関する規則の実施を見直し、必要に応じてポリシーを改善または改訂するための手順を推奨するように機関に具体的に指示しています。
  • 今回の大統領令では、帰化申請手続きの合理化が特に目を引く話題となっており、連邦移民期間に対し帰化手続きの潜在的な障壁を取り除き、帰化申請審査期間を短縮するための措置を講じるよう指示しています。

 

詳細

ジョセフ・バイデン大統領は、新しい大統領令を発表し、とりわけ公的扶助(Public Charge)に関する規則や帰化申請を含む、合法移民に影響を与える規制、政策、ガイダンスの見直しを実施するよう連邦機関に指示しました。この命令は、合法移民の貢献を称賛し、連邦政府は移民が社会に統合され、社会の一員となり、市民権を取得していくような合法移民を歓迎する政策を策定する必要があると述べています。 「私たちの合法移民制度への信頼を回復し、新しいアメリカ市民のための統合とインクルージョンの取り組みを強化することに関する大統領命令」と題された大統領令は、人道的移民プログラムを目的とした他の2つの移民関連の大統領令と共に発表されました。

 

既存の規制、ポリシー、およびガイダンスの見直し

大統領令の下で、国土安全保障省、国務省および司法省は、合法移民と市民権取得を促進するというバイデン政権の優先事項と矛盾する可能性のある既存の移民規制、政策、およびガイダンスを検討しなければなりません。 大統領令の発表から90日以内に、政府機関は移民給付へのアクセスと審査を妨げる障壁について大統領へ報告し、これらの障壁を取り除くための推奨事項を提供する必要があります。この命令は、現在禁じられているトランプ政権時代の移民局申請料の規則を、合法移民システムへのアクセスを促進できない政府機関の行動の例として特定しています。

 

公的扶助に関する規則の見直し

政府機関はまた、公的扶助に関する規則の実施の即時見直しを実施する必要があります。国土安全保障省(Department of Homeland Security, - DHS)は現在この規則を実施していますが、国務省は連邦裁判所の差し止め命令に従ってこれを実施することを禁じられています。バイデン大統領の大統領命令に従うために、政府機関は60日以内に次の点についてホワイトハウスに報告しなければなりません。

  • 公的扶助の規則の実施が、合法移民を促進し歓迎するというバイデン政権の方針に与える影響
  • 現在の公的扶助の政策が、アメリカの移民制度や公衆衛生に及ぼす影響、そして
  • 合法かつ適切な場合にはポリシーを改訂し、ポリシーを明確に伝えることで恐れや混乱を減らすための推奨事項

 

公的扶助に関する規制は、米国全土で多数の訴訟の対象となっています。米国最高裁判所は現在、DHS規則に対する2つの別々の異議申し立てを審理するかどうかを検討しています。

 

帰化の奨励と手続きの合理化

更に、大統領命令から60日以内に、政府機関は帰化を奨励し、帰化の手続きを合理化して米国市民になるための計画を策定する必要があります。計画では、特に次の点について具体的に対処する必要があります。

  • 帰化申請、指紋採取手続き、身辺調査、面接、市民および言語テストに関連する潜在的な障壁を含む、帰化手続きの障壁を排除または軽減する。
  • 帰化申請の審査期間を大幅に短縮する、そして
  • 帰化申請の申請料金を引き下げ、料金免除手続きを再開することが適切かどうかを検討する

 

この命令はまた、DHSが議長を務め、帰化を促進するための国家戦略の策定を担当する、帰化促進に関する省庁間作業部会を創設します。

 

今回の大統領令の意味

今回の大統領令に起因する即時の変化を目にすることはありませんが、一連の見直しを通じ一部の手続きやポリシーの変更が発生する可能性があります。公的扶助に関する規則の見直しなど、既存の規制に対する重要な変更は、裁判所を通じて、またはさらなる規則制定を通じて実施する必要があります。

 

 

6) 国土安全保障省は、発給枠対象のH-1Bビザ申請に関し、抽選で無作為に選出する方法から、賃金レベルに基づく選択方法へ変更するルールの実施を遅らせると発表

 

概要

  • 国土安全保障省は、現在の無作為抽出の方法から労働省の賃金レベルシステムに基づく選択プロセスへ変更する規制の実施を、2021年12月31日迄延期しました。
  • 遅延の発表は、連邦政府機関がまだ発効に至っていない発表済み規制の発効を延期の検討を求める大統領命令に基づくものです。この規則は当初、3月9日に発効する予定でした。
  • 今年のH-1B発給枠対象申請の抽選は、昨年と同じ方法で実施されます。通常の申請枠と米国の大学院卒者枠の両方から無作為に選択されます。

 

詳細

連邦官報での発表によると、H-1B発給枠申請の割り当てルールの発効を2021年12月31日まで延期することで、国土安全保障省(DHS)は、システム開発、テスト、トレーニング、および利用者への周知徹底により多くの時間を提供するとしています。 2021年3月9日に発効する予定だった最終規則は、米国移民局(USCIS)が無作為にコンピューター化された抽選システムでH-1Bビザ発給枠対象申請を選ぶ方法を、労働省の職業雇用統計(OES)で定めている4レベルの賃金統計をベースに選ぶ方法に大幅に置き換えるものでした。もし実施されていれば、 発給枠対象のH-1Bビザ申請の抽選方法では、年収額が左記の統計上で最高賃金レベルに該当する外国人が優先されて選ばれることになります。

規則の導入を遅らせる発表は、ホワイトハウスが1月21日に発表した規制凍結要求に基づくもので、バイデン政権は連邦機関に、まだ発効していない発表済み規則の導入遅延を検討するよう要請しました。

遅延期間中DHSは、最終規則の実施に関連するテクノロジー開発、トレーニング、および利用者への周知徹底に努めると同時に、実質的な観点から規則とそれに関連するポリシーを評価すると述べています。

 

2022年度のH-1B発給枠対象の申請

規則導入が2021年12月31日まで延期されたということは、既存の選択方法が今年も引き続き使用されることを意味します。発給枠対象の H-1Bビザ申請は、3月9日から登録申請の受付が始まります。

昨年と同様に、USCISは2つの無作為な抽選を実施して、年間85,000の上限を満たすのに十分な申請者を選びます。最初の抽選では、全ての申請希望者が含まれ、通常枠の上限である65,000を満たすのに十分な数が選ばれます。 2番目の抽選では、最初の抽選で選ばれなかった米国の大学院卒者が含まれ、院卒者枠の上限である20,000を満たすのに十分な数を選びます。 政府は、85,000の年間割り当てを満たすために必要な数よりもはるかに多くの当選者を選ぶと予想されています。

 

次の動向は

年収ベースで発給枠対象のH-1Bビザを選ぶ規則は、現在2021年12月31日に発効する予定です。DHSはトランプ政権時代の規制のさらなる実質的な見直しを約束しましたが、バイデン政権は賃金水準に基づき発給枠対象のH-1Bビザ申請を選ぶ概念に対しては支持を表明しています。 但し、この規則は法律に記載された選択方法と異なるため、発効の前に割り当て規制に対し連邦裁判所で異議を申し立てられる可能性があります。

 

 

7) 米国移民局が2022年度のH-1B発給枠申請シーズンの登録スケジュールを発表

 

概要:

  • 2022年度の発給枠申請(以下、キャップ申請)の登録期間は、2021年3月9日の東部時間正午に開始し、2021年3月25日の東部時間正午に終了します。すべてのキャップ申請登録は、この期間中に登録申請を作成してオンラインで提出する必要があります。
  • その後、米国移民局(以下、USCIS)は2022年度のH-1Bキャップ申請の抽選を実施し、2021年3月31日までに当選した登録申請を雇用主に通知します。
  • 登録数がH-1Bの割り当てである85,000を超える場合、USCISは無作為なコンピューター化された抽選を行い、当選者を選びます。
  • 雇用主は、2021年4月1日から当選した登録者のH-1Bビザ申請を提出することができます。請願の提出期間は、2021年6月30日までに終了します。

 

詳細:

スポンサーとなる雇用主は、2021年3月9日の東部標準時正午から2021年3月25日の東部標準時正午までの間に、2022年度のH-1Bキャップ申請の登録を提出できると、USCISは発表しました。過去数年と同様に、USCISは無作為で選ぶコンピューター化された抽選システムを使用して、H-1Bキャップ申請を提出できる当選者を選びます。

 

2022年度のH-1Bキャップ申請への登録

USCISは、今年もオンライン登録システムを使用してH-1Bキャップ申請の抽選を行います。

雇用主は、実際にH-1Bビザ社員を雇用するFederal Employer Identification Number を持つ会社毎に、移民局のmyUSCISというアカウントが必要です。登録手続きを自社で行うか、移民法弁護士と協力して登録を行うかに関係なく、雇用主のアカウントが必要です。このアカウントは、H-1Bビザ申請書類への署名権限を持つ従業員が管理しなければなりません。複数の署名者を登録することはできますが、各署名者毎に個別のアカウントを作る必要があります。

昨年のH-1B発給枠申請の際にmyUSCISアカウントを作成した雇用主は、今年の登録申請でも同じアカウントを引き続き使用できるようですが、詳細は政府からのガイダンスに従ってください。

登録手続きを外部の弁護士が代行する場合は、会社の独自のアカウントを作成した後、会社のアカウントを弁護士のアカウントにリンクさせることができます。

 

キャップ登録は2021年3月9日に始まります

USCISは、2021年3月9日火曜日の東部標準時正午にキャップ登録受付を開始します。雇用主と手続き代行をする弁護士は、この時点でキャップ登録申請の草案作成と提出を開始できます。 3月9日より前に登録申請の草案をシステム内で作成したり、登録申請を提出することはできません。

登録期間は、2021年3月25日木曜日の東部標準時正午に終了します。 2022年度の上限のすべての登録は、この時点までに提出する必要があります。それ以降の登録は受け付けません。

雇用主は、1回の登録提出に最大250人の登録をすることができます。雇用主が提出できる登録の数に、制限はありません。

 

提出期間中の登録の準備

2021年3月9日から3月25日までの間に、雇用主とその弁護士は、各登録提出物の草案作成、レビュー、署名を行う必要があります。移民弁護士が登録の草案を作成すると、USCISシステムは、雇用主側が登録を確認、承認、および電子署名するために使用するパスコードを生成します。雇用主が登録を承認した場合、弁護士が電子署名して提出し、登録者1人あたり10ドルの登録料を支払います。

 

H-1Bキャップ抽選プロセス

過去数年のように、USCISには85,000の年間割り当て数をはるかに上回る数のH-1Bキャップ登録が寄せられると予想されています。

USCISは、年間85,000の上限を満たすのに十分な登録者を選ぶ為に、2回の抽選を実施します。最初の抽選には、全ての登録者が含まれ、通常発給枠の上限である65,000を満たすのに十分な登録者が選ばれます。 2回目の抽選では、最初の抽選で選ばれなかった登録者の内、米国の大学院卒者の中から20,000の院卒者枠の上限を満たすのに十分な登録者を選びます。

 

当選の通知

USCISは、2021年3月31日までに当選者を雇用主と弁護士に通知する予定です。雇用主と弁護士は、登録のステータスが変更されたことを通知するEメールを移民局から受け取ります。そして、USCISシステムにログインして、登録された各社員の当選を確認することになります。

USCISは、抽選に当選した登録者ごとに当選通知を発行しますので、各人のH-1Bビザ申請を提出する際にはこの通知を含める必要があります。当選通知は、当選した登録者にのみ有効です。別の登録者へ流用することはできません。

 

請願書の提出期間

USCISは、2021年4月1日にH-1Bビザ発給枠申請の受け付けを開始します。申請の提出期間は、2021年6月30日迄です。

雇用主は、提出期間中いつでも申請を提出することができますが、場合によっては、期間中の早い段階で提出する必要があります。たとえば、6月30日より前に有効期限が切れるオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)の雇用許可証(Employment Authorization Document - EAD)を持つF-1学生は、10月1日まで有効な『キャップギャップ』と呼ばれる暫定的な就労許可の自動延長のメリットを享受するために、EADの有効期限前にキャップ申請を提出する必要があります。雇用主は、我々の担当弁護士と協力して、登録期間内の特定の日までに請願書を提出する必要がある当選者を特定する必要があります。

 

雇用主は今何をすべきか

キャップ登録は3月9日まで開始されませんが、雇用主は移民法弁護士と協力して社内のH-1Bキャップのニーズを把握し、できるだけ早く登録者データを収集する必要があります。登録する社員ごとに、雇用主は次の情報を整理・把握する必要があります。

  • 氏名;
  • 性別;
  • 生年月日;
  • 出生地;
  • 国籍;
  • パスポート番号(ある場合)。そして
  • 登録者の登録資格 - 通常枠・米国大学の院卒枠のどちらの枠か 

 

企業はまた、我々と協力して、H-1Bキャップ請願申請に必要な資料と情報の収集を始める必要があります。事前に準備をしておくことで、忙しい登録および請願書の提出期間中の遅延のリスクを最小限に抑えることができます。

2022年度のH-1Bキャップ申請の社内ニーズを把握することに加えて、企業は我々の担当者と協力して、雇用者登録アカウントを作成または更新し、3月9〜25日の登録期間中に全ての社員の登録内容の確認と承認が終えられるよう計画する必要があります。

 

 

8) バイデン大統領、移民改革提案を議会へ提出

 

概要

  • 包括的な移民改革法案は、2021年1月1日時点で米国に滞在していた不法滞在中の外国人や、要件を満たすDACA、TPS、またはH-2Aステータスを保持している外国人に対し永住権と市民権取得の術を提供
  • この法案には、グリーンカード申請手続きをスピードアップするため、雇用ベースおよび家族ベースのグリーンカードの遅延を解消することを目的とした条項、および永住権を求める特定の非移民に対する給付枠の拡大も含まれています。
  • 法案が議会を通過し、法律となる見通しは依然として不明です。多くの議論の対象となり、内容の修正が行われる可能性があります。

 

詳細

2月18日、バイデン大統領の包括的な移民改革案である『2021年の米国市民権法』が、議会へ正式に提出されました。この法案は、不法滞在をする外国人、および子供の時に親に連れられてアメリカへ不法入国しそのままアメリカに滞在しているとしてDACA(Deferred Action For Childhood Arrivals)と呼ばれるステイタスを持つ外国人、一時的保護ステータス(Temporary Protection Status - TPS)、およびH-2Aビザステータスを保持している外国人に対し、永住権と市民権取得への術を提供、雇用ベースおよび家族ベースのグリーンカード申請プログラムにおける審査遅延の解消するメカニズム、 STEM分野で高い学位を持つ米国の大学院卒業生が永住権を取得するための合理化されたプロセス、抽選によるグリーンカード申請の拡大、などの点が特徴として挙げられます。

法案のいくつかの重要な規定は次のとおりです。

 

永住権と市民権への道

  • この法案は、現在DACA、TPS、またはH-2Aステータスを保持している外国人が、2021年1月1日時点で米国に実際に滞在し、その後の短期間の不在を含め申請日まで引き続き滞在しているなどの幾つかの要件を満たす場合には、永住権を申請するための術を提供します。これらの外国人の中には、他のステータスと帰化の要件を満たしていれば、3年後に市民権を申請できる場合があります。
  • 2021年1月1日から申請日まで米国に実際に滞在していた不法滞在中の外国人は、将来の移民ビザ(永住権)申請候補者としての一時的な法的ステイタスを直ちに申請することができます。この一時的なステイタスを取得して5年後、彼らがセキュリティチェックと犯罪歴チェックにパスし、米国の税金を支払った場合、彼らは永住権を申請する資格を取得します。これらの外国人は、すべての帰化申請要件を満たしていれば、永住権取得後の3年後には市民権を申請することができます。トランプ政権の間にアメリカを国外追放となった外国人で、追放前に少なくとも3年間はアメリカに実際に滞在していた特定の個人のための特別規定も含まれています。

 

雇用ベースの移民改革

  • 移民ビザ番号:この法案には、移民ビザ申請の遅延を減らし、過去数年間の未使用の移民ビザを割り当て、申請者の出生国毎の雇用ベースの移民ビザ用の発給数の上限をなくす規定が含まれています。遅延の削減は、STEM分野で博士号を持つ外国人を移民ビザの上限から免除することによって、部分的に達成されます。法案はまた、雇用ベースの移民ビザの年間制限を140,000から170,000に引き上げ、グリーンカードプロセスで10年以上待機している移民ビザ請願の許可を持つ外国人を、割り当てから免除します。ただし、この法案では、以下で説明するように、米国の失業率が高い時期には雇用ベースの移民ビザの発給枠を一時的に減らすことができます。
  • 賃金ベースによるH-1Bビザやその他の非移民ビザの割り当て:この法案には、雇用主がビザ申請対象者に支払う給与額に基づいて、H-1Bおよび場合によってはその他の非移民就労ビザの割り当てを優先することを、国土安全保障省に許可する条項が含まれています。
  • H-4ビザ保持者への就労許可:この法案は、H-4配偶者とH-1Bビザ社員の子供全員が雇用許可を申請できるようにしています。現在は、雇用ベースのグリーンカード手続きがある一定の段階に至ったH-1Bビザ社員のH-4配偶者だけに限定されています。
  • グリーンカード申請中の非移民ステータス:
    • この法案は、I-140移民ビザ請願申請のH-1Bビザ保持者の延長資格を拡大し、H-1Bビザを持つ親と一緒にグリーンカード手続き中の特定のH-4ビザを持つ子供たちが、成人を迎えても親と一緒にグリーンカードを取得できるようにします。
    • 労働証明申請(Labor Certification Application)やI-140移民ビザ申請が1年以上政府によって審査中のF-1、H-1B、L-1、およびO-1ビザ保持者は、ビザステータスを1年毎に延長できるようになります。現在、この恩恵はH-1Bビザ保持者だけに限られています。
  • 労働市場の状況に基づく雇用ベースのグリーンカードの下方調整:国土安全保障省は、特定の地域または産業分野で失業率が高い時には、雇用ベースの第2優先枠と第3優先枠で発行するグリーンカードの数を減らす権限を持つようになります。
  • 経済を刺激させる試験的な試み:この法案では、地域の経済発展を刺激し、その雇用が地域社会の経済発展に不可欠であると見なされる年間最大10,000人の追加移民を受け入れるパイロットプログラムを作成します。
  • 労働法違反に対する雇用者への追加の罰則:この法案は、労働許可を持たない外国人を雇用した雇用主に対し、連邦、州、または地方の労働法違反に対する追加の民事罰を課します。また、国土安全保障省と労働省は、従業員が適切な就労許可を所持していることを確認する既存手続きを改善し、労働違反の影響を受けた外国人労働者へ保護策を提供します。

 

家族ベースの移民改革

  • 移民ビザの数:過年度に未使用のビザを割り当て、出生国毎の発給数の上限を現行の7%から20%へ増やすことにより、家族ベースの移民ビザ手続きの遅延の解消を狙います。遅延の削減は、グリーンカード保有者の配偶者と子供を年間グリーンカード割り当て数から免除することによって、部分的に達成されます。この法案はまた、I-130移民ビザ手続きの承認を取得済みでありながら、年間発給枠の為にグリーンカード取得を10年以上待たされている外国人を、発給上限の対象から免除します。
  • Vビザの規定:家族ベースのグリーンカード手続き中にVビザを取得し、既にアメリカにいる家族と住める対象の外国人を増やします。
  • 家族ベースの移民手続きに「パーマ​​ネントパートナー」という考えを加える:移民法を改正し、「パーマネントパートナー」がグリーンカード申請のスポンサーとなったり、グリーンカードを取得できるようにする。このパーマネントパートナーには、居住地では婚姻が認められていないカップルなどが含まれます。

 

その他の規定

  • F-1ビザ保持者のデュアルインテント(Dual Intent):この法案は、フルタイムの高等教育機関のF-1学生にデュアルインテントを認め、フルタイムの学生ステータスにある間でも、より簡単にグリーンカードの申請をすることを認めます。
  • 抽選ベースのグリーンカードの数を増やす:抽選ベースで取得ができるグリーンカードの数を、現在の55,000から80,000に増やします。
  • 3年および10年、そして恒久的なアメリカ再入国禁止条項の廃止:米国に不法に滞在していた外国人が、3年および10年の入国禁止を規定する条項を廃止し、また違法な入国を試みて不法滞在をしている外国人の恒久的に再入国を禁じる 条項を廃止します。
  • 一部の合法的な永住者に対し、簡素化された帰化要件を提供:グリーンカードを取得する前に3年間合法的なステータスを持ち、就労許可の資格を持っていた特定の永住者は、グリーンカード取得後5年ではなく3年で市民権を申請する資格を有するようになり売ます。
  • 宗教に基づく差別の禁止:米国政府は、法律で明示的に要求されていない限り、移民ビザと非移民ビザを発行する際に宗教に基づく差別を禁じます。
  • テクノロジーと移民法の執行:移民法の執行には、スマートテクノロジーを利用し強化を図ります。
  • 中央アメリカ地域:移民増加の原因となっている汚職、暴力、そして貧困を減らすことを条件として、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラスへの支援の増加を含む中央アメリカ地域からの移住の根本的な原因に対処するアメリカ省庁間の対策計画に資金が割り当てられます。
  • 亡命およびUビザの改革:人道的プログラムの改革が実施し、亡命申請に設けている1年間という期限の撤廃、およびUビザの上限を現行の10,000から30,000へ引き上げます。

 

次のステップは

この法案が法律として施行されるには、下院と上院の両方を通過し、バイデン大統領によって署名されなければなりません。過去の包括的な移民改革法案と同様に、今後多くの議論と修正に直面する可能性があります。少なくとも現在の形では、承認の見通しは不明です。

 

 

9) 米国-カナダおよび米国-メキシコの越境制限が3月21日まで延長へ

 

  • カナダおよびメキシコからのアメリカ入国を、必須な旅行のみを認めるアメリカ政府の越境制限は、2021年3月21日まで延長されます。尚、この制限は空路でのアメリカ入国には影響しません。
  • 必須の旅行には、米国市民、合法的な永住者、および米国で働く外国人の渡航などが含まれます。
  • ビザ免除プログラムやその他のビジネス旅行者は、国境で​​さらに精査される可能性があります。
  • 「必須ではない旅行」での米国入国は許可されていません。これには、観光またはレクリエーション目的の旅行が含まれます。

 

問題

米国税関国境警備局(Custom and Border Protection - CBP)は、必須でない旅行でカナダとメキシコから陸路やフェリーで入国することを禁じたトランプ政権時代の渡航制限を、2021年3月21日まで延長します。この渡航制限は、2月21日に期限切れになる予定でした。

この渡航制限は、COVID-19の発生に対応して2020年3月21日に導入されました。当初は2020年4月20日に期限が切れる予定でしたが、1か月ごとに数回延長されています。 COVID緊急事態の状況に応じて、3月に延長の可能性についてポリシーが再度見直される可能性があります。尚、この渡航制限は空路でのアメリカ入国には影響しません。

 

詳細

CBPは、「必須ではない」旅行を、観光、ギャンブル、文化イベントへの参加など、本質的に観光またはレクリエーションと見なされる旅行と定義しています。

一方、陸路でのアメリカ入国が許される「必須」の旅行には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

  • 米国市民および合法的な永住者が米国に帰国
  • 合法的な国境を越えた貿易のための旅行(例:貨物を運ぶトラック運転手)
  • 米国で働くために旅行する
  • 医療目的での旅行(例:米国で治療を受けるため)
  • 教育機関に通うための旅行
  • 緊急時対応および公衆衛生目的での旅行(例:COVID-19またはその他の緊急事態に対応するための政府の取り組みを支援するために米国に入国する政府職員または緊急時対応要員)
  • 米軍のメンバーとその配偶者および子供たちによる旅行、米国への帰国
  • ケースバイケースでCBPによって決定された他の形態の旅行

 

政権はまた発表の中で、貿易および出張目的の渡米の際には、国境で追加審査の対象になると述べています。実際には、国境制限が始まって以来、ビジネス旅行者の扱いには一貫性がありませんでした。

 

これが雇用主と外国人にとって何を意味するか

既存のガイダンスの下では、米国市民、合法的な永住者、および外国への出張は、国境制限の期間中、カナダとメキシコの国境を越えて継続する必要があります。ただし、CBPの職員は入国者を検査する幅広い裁量権を持っているため、外国人は米国での雇用や事業活動について詳細な質問をすることを期待する必要があります。

Country / Territory

  • JapanJapan

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Related contacts

Shintaro Araki

Shintaro Araki

Partner

New York, NY, United States

Email

[email protected]

T:+1 212 230 2815

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Share

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Explore more at Fragomen

Media mentions

Business Standard: Could Social Media Silence Cost You a US Student Visa? Experts Weigh In

Partner Daniel Pierce notes that limited social media activity or private accounts could lead to greater scrutiny for international students applying for US visas.

Learn more

Fragomen news

Fragomen Grows Irish Operations with New Cork Office

Fragomen announces the opening of a new office in Cork, expanding its presence in Ireland to better support clients across the country's southern and western regions.

Learn more

Awards

Fragomen Ranked in 2026 Edition of "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers

Fragomen is ranked both nationally and locally in "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers.

Learn more

Awards

Global Mobility Lawyer Recognises Fragomen's Wout van Doren and Tanya Loughran as Tomorrow's Leaders

Global Mobility Lawyer recognises Senior Immigration Manager Wout van Doren and Manager Tanya Loughran as Tomorrow's Leaders.

Learn more

Media mentions

Khaleej Times: 30,000 jobs, AI growth: What Disneyland Abu Dhabi means for the UAE

Partner Shayan Sultan discusses how Disneyland Abu Dhabi could impact hiring, Emiratisation and immigration planning in the UAE.

Learn more

Media mentions

Space-Comm: The Rapid Expansion of the Space Sector, Expected to Reach a Value of $1.8 Trillion by 2035, Marks the Beginning of a New Era in Space Exploration and Innovation

Partner Charlotte Wills and Director Kelly Hardman co-hosted the Space Law Legal Symposium with DLA Piper, highlighting immigration’s role in space sector growth.

Learn more

Media mentions

Bloomberg: Harvard Dragged Deeper Into Trump's 'America First' Visa Fight

Partner Daniel Pierce highlighted the challenges US universities face under new visa restrictions.

Learn more

Blog post

Unlocking Talent: Why Hiring Graduates on Immigration Permissions Is a Strategic Business Move

Senior Immigration Programme Consultant Salem Barakat shares how hiring graduates on immigration permissions is a strategic business move that unlocks talent and drives innovation.

Learn more

Blog post

A1 Certificate Fraud: Key Takeaways from the 2025 ECJ Decision

Director Wim Cocquyt and Senior Immigration Consultant Marina Ocariz discuss key takeaways from the 2025 ECJ decision on A1 certificate fraud.

Learn more

Media mentions

Dubai Eye: Managing Partner, Middle East and Africa Murtaza Ali Khan discusses the UAE’s AI Workforce and Talent Mobility

Managing Partner for the Middle East and Africa Murtaza Ali Khan discusses the UAE’s AI talent shortage and how immigration policies are helping attract talent to the region.

Learn more

Blog post

La Naturalisation française par Décret : Des règles strictes et une exigence accrue de conformité

Senior Immigration Manager Géraldine Renaudière discusses France's tightening of the naturalization-by-decree process by enforcing stricter language, legal and financial requirements.

Learn more

Media mentions

The Irish Times: ‘Without People to Build Homes, It Won’t Happen’: Construction Workers Decry Shortage of Tradespeople

Partner Ángel Bello Cortés highlights Ireland’s respected work permit system and suggests a sector-specific permit to attract more non-EEA construction workers.

Learn more

Media mentions

Business Standard: Could Social Media Silence Cost You a US Student Visa? Experts Weigh In

Partner Daniel Pierce notes that limited social media activity or private accounts could lead to greater scrutiny for international students applying for US visas.

Learn more

Fragomen news

Fragomen Grows Irish Operations with New Cork Office

Fragomen announces the opening of a new office in Cork, expanding its presence in Ireland to better support clients across the country's southern and western regions.

Learn more

Awards

Fragomen Ranked in 2026 Edition of "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers

Fragomen is ranked both nationally and locally in "Best Law Firms in Australia" by The Best Lawyers.

Learn more

Awards

Global Mobility Lawyer Recognises Fragomen's Wout van Doren and Tanya Loughran as Tomorrow's Leaders

Global Mobility Lawyer recognises Senior Immigration Manager Wout van Doren and Manager Tanya Loughran as Tomorrow's Leaders.

Learn more

Media mentions

Khaleej Times: 30,000 jobs, AI growth: What Disneyland Abu Dhabi means for the UAE

Partner Shayan Sultan discusses how Disneyland Abu Dhabi could impact hiring, Emiratisation and immigration planning in the UAE.

Learn more

Media mentions

Space-Comm: The Rapid Expansion of the Space Sector, Expected to Reach a Value of $1.8 Trillion by 2035, Marks the Beginning of a New Era in Space Exploration and Innovation

Partner Charlotte Wills and Director Kelly Hardman co-hosted the Space Law Legal Symposium with DLA Piper, highlighting immigration’s role in space sector growth.

Learn more

Media mentions

Bloomberg: Harvard Dragged Deeper Into Trump's 'America First' Visa Fight

Partner Daniel Pierce highlighted the challenges US universities face under new visa restrictions.

Learn more

Blog post

Unlocking Talent: Why Hiring Graduates on Immigration Permissions Is a Strategic Business Move

Senior Immigration Programme Consultant Salem Barakat shares how hiring graduates on immigration permissions is a strategic business move that unlocks talent and drives innovation.

Learn more

Blog post

A1 Certificate Fraud: Key Takeaways from the 2025 ECJ Decision

Director Wim Cocquyt and Senior Immigration Consultant Marina Ocariz discuss key takeaways from the 2025 ECJ decision on A1 certificate fraud.

Learn more

Media mentions

Dubai Eye: Managing Partner, Middle East and Africa Murtaza Ali Khan discusses the UAE’s AI Workforce and Talent Mobility

Managing Partner for the Middle East and Africa Murtaza Ali Khan discusses the UAE’s AI talent shortage and how immigration policies are helping attract talent to the region.

Learn more

Blog post

La Naturalisation française par Décret : Des règles strictes et une exigence accrue de conformité

Senior Immigration Manager Géraldine Renaudière discusses France's tightening of the naturalization-by-decree process by enforcing stricter language, legal and financial requirements.

Learn more

Media mentions

The Irish Times: ‘Without People to Build Homes, It Won’t Happen’: Construction Workers Decry Shortage of Tradespeople

Partner Ángel Bello Cortés highlights Ireland’s respected work permit system and suggests a sector-specific permit to attract more non-EEA construction workers.

Learn more

Stay in touch

Subscribe to receive our latest immigration alerts

Subscribe

Our firm

  • About
  • Careers
  • Firm Governance
  • Media Inquiries
  • Recognition

Information

  • Attorney Advertising
  • Legal Notices
  • Privacy Policies
  • UK Regulatory Requirements

Our firm

  • About
  • Careers
  • Firm Governance
  • Media Inquiries
  • Recognition

Information

  • Attorney Advertising
  • Legal Notices
  • Privacy Policies
  • UK Regulatory Requirements

Have a question?

Contact Us
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

© 2025 Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP, Fragomen Global LLP and affiliates. All Rights Reserved.

Please note that the content made available on this site is not intended for visitors / customers located in the province of Quebec, and the information provided is not applicable to the Quebec market. To access relevant information that applies to the Quebec market, please click here.