2023年1月 アメリカ移民法ダイジェスト
February 6, 2023
1. 米国 移民局は訴訟の和解に基づき、H-4ビザおよびL-2ビザの扶養家族を社員本人の申請と一緒に審査することに合意
概要:
- 先日連邦裁判所で結ばれた和解合意に基づき、移民局はH-4ビザおよびL-2ビザ保持者の資格延長・変更・就労許可申請を社員の非移民請願申請(Form I-129を使用)と同時に提出した場合、社員と家族の請願書を同時に審査することになりました。
- この同時審査により、ここ数年H-4およびL-2の扶養家族の申請に影響を与えていた審査期間の長期化を短縮することができるようになります。
問題点:
先週末に提出されたEdakunni v. Mayorkas訴訟(ワシントン州連邦地裁で係争中)の和解合意書によると、2023年1月25日から移民局はH-4ビザおよびL-2ビザ保持者の資格変更・延長申請(Form I-539を使用した申請)と雇用許可(Form I-765を使用した申請)を、社員の非移民申請(Form I-129を使用した申請)と共に同時審査することを再開する予定です。この変更は、和解の発効日から2年間適用される予定です。
和解合意によると、移民局は適切に同時提出された社員の非移民申請とそれに対応する帯同家族の申請及び帯同家族の雇用許可申請の審査を、社員の申請が通常審査または特急審査(Premium Processing Service)のいずれで提出されたかにかかわらず、一括して行うことになります。
トランプ政権時代、移民局はH-4ビザとL-2ビザのForm I-539とForm I-765の審査をForm I-129の裁決から切り離し始め、その結果従属申請書の処理遅延がますます長くなっています。Edakunni vs Mayokas訴訟は、この慣行に異議を唱えました。
今回の和解は、移民局がL-2およびE-2配偶者の就労許可に関する方針を変更した関連訴訟での合意に基づくものです。この訴訟により、L-2およびE-2配偶者は、非移民資格に付随する労働許可証として認められ、ほとんどの場合において別途雇用許可証を取得する必要がなくなりました。
雇用主および外国人に対する影響:
この和解は、近年ますます処理時間が長くなっているH-4およびL-2扶養家族にとって希望の持てるニュースですが、移民局が既に申請中の扶養家族の審査遅延を解消するには時間がかかると思われます。この和解合意に関する移民局からの発表は近日中に行われるようです。
この和解案によると、移民局は特急審査として提出された社員の申請と一緒に提出された扶養家族の申請にも特急審査の恩恵を拡大することになります。一方、特急審査サービスのI-539とI-765への正式な拡大は、2025年まで段階的に行われると予想され、第一段階(F-1ビザ保持者の在留資格変更とEAD申請)は今後数ヶ月で行われると予想されます。
2. 移民局は証拠提出依頼書(RFE)、否認理由通知(NOID)、 上申(Appeals)書提出他の政府からの要請に対する対応期限を延長するCOVID-19対応の便宜措置を、2023年3月23日まで延長します。これが、最後の延長になる可能性があります。
概要:
- COVID-19の影響が続いているため、移民局は対応期限延長施策を2023年3月23日まで延長することになりました。
- 2020年3月1日から2023年3月23日の間に出された証拠提出の要請、却下または取り消しの通知、EB-5地域投資センターの終了の通知、その他特定の通知に対して、請願者および申請者は通知に記載された回答期限から更に60日間延長されます。
- また、雇用主及び外国人は、2021年11月1日から2023年3月23日までの間に発行された移民局の否認判断の再考を要請するためのForm I-290Bに基づく上申または再考要請、Form N-336に基づく聴聞要請を提出するための対応期限も引き続き延長され、90日間以内に対応をすることになります。
詳細:
COVID-19パンデミックへの対応が今も続く中、移民局は嘆願者・申請者に対し課す対応への回答期限を延長する施策を2023年3月23日までさらに延長することになりました。COVID-19パンデミックの悪影響を最小限に抑える手段として、当初2020年3月に発表されたこの便宜措置は、これまで幾度も延長されてきました。直近では、2023年1月24日に失効する予定でした。
今回の発表で移民局は、COVIDパンデミックに変化がない限り、今回の延長が便宜措置の最後の延長となる見込みであるとも述べています。この便宜措置が終了すると、標準的な対応要件に基づき、当局が指定する期日迄に当局からの全ての通知および要請に対応する必要があります。
政府機関対応期限の延長(2023年3月23日まで)について
2020年3月1日から2023年3月23日(同日を含む)の間に以下の通知または決定を受けた申請者および請願者は、移民局に回答を提出するために、当局指定の回答期限からさらに60暦日を延長されます。
- 証拠提出依頼書(RFE)。
- 否認理由通知(NOID)
- 取り消し通知(NOIR)
- EB-5 Regional Investment Centersを終了させる意思の通知(NOIT)。
- 証拠請求の継続(N-14)。
- 一時的保護資格の撤回を意図した通知。
- 8 CFR 335.5, Receipt of Derogatory Information After Grantに基づくN-400の再審査申請(Motion to Reopen)
2021年11月1日から2023年3月23日付の移民局の審査結果に対し、以下のいずれかの要請を提出する際は審査結果発表から90暦日(標準ルールではほとんどのケースで30日)内に提出することが許されています。
- Form I-290B 上申書または再考申立書の提出
- Form N-33に基づく 帰化手続きにおける決定に関する聴聞の要請
雇用主および外国人に対する影響
米国内のビジネスが中断され、米国内の労働力が遠隔地で働き、移民局からの通知受領の大幅な遅延や未受領が今も続く中、雇用者や外国人が移民局への問い合わせや不服申し立てに対応するプレッシャーを一時的に緩和するために、応答期限の延長が継続されます。この便宜措置は、滞在期間延長や雇用許可申請には影響しません。これらの申請は、引き続き失効期日迄に行う必要があります。
雇用主および外国人は、長く続いたこの措置が2023年3月23日に終了する可能性があることを踏まえ、それに備えて準備をする必要があります。しかし、2022年7月25日、移民局はCOVID時代の「複製されたオリジナル署名」に関する対応策を恒久方針として採用しましたので、雇用主は引き続き署名のコピーで対応することができます。
3. 米国疾病予防管理センター(Center For Disease Control -CDC)は、中国からの渡航に必要なCOVID検査の新条件に関するガイダンスを発表
概要:
- CDCは、中国からの渡航に対する新しいCOVID検査要件の実施に関する詳細なガイダンスを発表し、1月5日から施行しました
- このガイダンスでは、中国本土、香港、マカオから渡航する2歳以上の航空旅客、および特定の海外経由地から渡航し、出発前10日以内に中国本土、香港、マカオに滞在したことのある旅行者は、米国への渡航にあたり、出発前2日以内に受けたCOVID検査で陰性であるか、COVID回復証明のいずれかの書類を提出しなければならないと定めています。
- CDC のガイダンスでは、回復の証明は、出発の 10 日以上 91 日前までに COVID 検査で陽性であったこと、または出発の 10 日前までに検査で陽性であり、COVID の症状が出発の 10 日以上前に始まったという証明とされています。
- CDC のガイダンスでは、中国を通過する旅行者、特定の航空乗務員、軍、および法執行機関の職員に対する免除、および CDC が承認した人道的例外に対する狭い範囲の免除も規定されています。
詳細:
この新しいポリシーでは、中華人民共和国、香港およびマカオの特別行政区から出発する2歳以上の航空旅客、および中国国外の特定の経由地から旅行する旅客で、出発前10日以内に中国本土、香港、マカオに滞在したことのある旅客は、出発2日前までにCOVID-19検査を受け、出発時に検査結果を航空会社に提示しなければならないことになっています。または、出発前90日以内にCOVID-19の陽性反応が出た旅客は、陰性反応の代わりに、回復を証明する特定の書類を提出することができます。
航空会社は、搭乗前にすべての乗客のCOVID-19検査結果が陰性であること、または回復を証明する書類を確認する必要があります。乗客がこの要件に従わない場合、航空会社はその乗客の搭乗を拒否しなければなりません。
新しい要件の発効日は?
この新しい要件は、2023年1月5日午前0時1分(米国東部標準時午前5時1分)から適用されており、CDCによって修正または廃止されるまで有効となります。
対象者は?
米国を旅行する2歳以上の以下の航空旅行者に適用されます。
- 中国本土、香港、マカオから渡航される方、および
- 韓国の仁川国際空港、トロント・ピアソン国際空港、バンクーバー国際空港から渡航される方で、米国への出発前10日以内に中国本土、香港、マカオに滞在したことのある方(CDCは、今後も中国からの渡航パターンを監視し、将来的には他の海外経由地も対象とする可能性があるとしています)。
この要件は、直行便と第三国経由の間接便の両方に適用され、米国を経由して他の目的地に向かう旅客にも適用される予定です。
また、この要件は米国市民や永住者を含め、国籍やワクチン接種の有無にかかわらず、対象となるすべての旅行者に適用される予定です。外交官としての渡航者も免除されません。
旅行者はどのようにして検査要件を満たすことができますか?
CDCの発表によると、旅行者は、食品医薬品局(FDA)または関連する国家機関によって認可された遠隔医療サービスまたは認可されたサービス提供者によって実施されるPCR検査または抗原自己検査によって、検査要件を満たすことができます。自己検査は、遠隔地でリアルタイムの検査監督を行う遠隔医療サービスを通じて実施される場合にのみ許され、遠隔医療サービス提供者は、旅行者の身元確認、サンプル採取と検査手順の観察、検査結果の確認、CDCが定める要件を満たす報告書の発行を行う必要があります。その後のCDCガイダンスでは、NEAR、TMA、LAMP、HDA、CRISPR、SDA検査など、受け入れ可能とみなされる特定の検査形態についてさらに詳細が説明されています。
検査結果は、渡航者の特定、検体採取日、実施した検査の種類、検査結果の特定、検査実施機関の特定が必要です。
COVIDからの回復を示すという代替要件を、旅行者が満たすにはどうすればよいですか?
COVID-19検査が陰性である代わりに、旅行者は過去90日以内にCOVID19から回復したことを、以下の2つのうちいずれかの方法で示すことができます。
- 出発の10日以上91日未満前に受けたCOVID検査が陽性であること、または
- 出発前10日以内に受けたCOVID検査が陽性で、免許を持つ医療機関または公衆衛生当局から、搭乗者のCOVID-19の症状が出発日の10日以上前に始まったことを示す書簡が添付されている場合。
旅行者はどのような手続きをしなければなりませんか?
旅行者は搭乗前に、検査が陰性であること、またはCOVIDから回復したことを示す必要書類を航空会社の職員に提示しなければなりません。また、米国政府の職員、州または地域の保健当局から書類を要求された場合には、旅行中にこの書類を携行しなければなりません。さらに、旅行者は必要な証明書に記入しなければならず、この証明書は航空会社が保管しなければなりません。
旅行者はどのような手続きに従わなければなりませんか?
旅行者は、搭乗前に、COVIDが陰性であること、または回復したことを示す必要書類を航空会社の係員に提示しなければなりません。また、米国政府の職員、州または地域の保健当局から書類を要求された場合、旅行中もこの書類を携行しなければなりません。さらに、旅行者は必要な証明書に記入する必要があり、この証明書は航空会社が保管する必要があります。
フライトの遅延が検査可能な2日間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
フライトの遅延が検査期限である2日前を過ぎて24時間以内であれば、陰性である限り問題ありません。それ以上の遅延の場合は、新たに検査を受ける必要があります。
新しい要件が免除される対象者は?
以下の渡航者は、COVID検査陰性またはCOVIDからの回復の証明の要件が免除されます。
- 中国本土、香港、マカオを通過する旅客(24時間以内の場合)
- 中国本土、香港、マカオに24時間以内滞在していた者
- 航空会社の乗務員、米国連邦法執行機関および米軍関係者で、特定の健康および安全要件に従って公式の命令で旅行する者
- CDCが人道的例外を承認した個人。健康と安全のために緊急の旅行が必要であり(例:緊急医療避難)、出発前の検査のための時間が十分でない場合。CDCのガイダンスでは、人道的例外は非常に限られた状況においてのみ、極めて限定的に認められることが明記されています。
次のステップは?
CDCの新しい要件により、中国からの旅行者は、米国への旅行のための航空機への搭乗が確実に許されるようさらなる事前計画を立てる必要があります。
CDCは、パンデミックの進行状況や中国への渡航パターンを引き続き注視しており、必要に応じて要件の範囲を調整する可能性があります。
4. 移民局が2024年度H-1B発給枠対象申請の登録スケジュールを発表
概要:
- 2024年度のH-1Bビザ発給枠対象申請の登録期間は、2023年3月1日正午(米国東部時間)から2023年3月17日正午(米国東部時間)までとなります。すべての登録は、この期間中にオンラインで作成・提出する必要があります。
- 発給枠対象のH-1Bビザを申請する雇用主は、2024年度の登録に既存の「登録者」myUSCISアカウントを使用することができます。新規に「登録者」アカウントを作成する雇用主は、2月21日(火)正午(東部標準時)から登録期間中作成することができます。
- H-1B申請対象社員の登録終了後、移民局は2024年度の登録抽選を実施し、2023年3月31日までに雇用主に当選者を通知します。
- 移民局は、当選した対象者のH-1Bビザ請願書提出期間をまだ発表していませんが、2023年4月3日(月)から開始されると予想されます。請願書の提出期間は、最低90日間です。
詳細:
移民局によると、スポンサーとなる雇用主は、2023年3月1日正午(米国東部時間)から2023年3月17日正午(米国東部時間)の間に2024年度H-1B発給枠申請に対する登録を提出することができます。例年通り、移民局はコンピューターによる無作為の抽選を行い、H-1B請願書を提出できる登録者を決定します。
H-1B登録に必要なmyUSCISシステムに「登録者」アカウントをまだ持っていないH-1B雇用主は、2023年2月21日正午(米国東部時間)よりアカウント作成を開始することができます。アカウント作成は、3月17日の登録期間終了まで可能です。
2024年度H-1B発給枠申請の登録について
移民局は、今年もH-1B発給枠申請の抽選をオンライン登録システムで実施します。
2024年のH-1Bビザ申請シーズンに向けて、スポンサーとなる会社は雇用者番号(Employer Identification Number - EIN)が付与された事業体ごとにmyUSCISアカウントを取得する必要があります。雇用主用アカウントは、仮に移民弁護士と協力して登録を提出する場合でも、雇用者に代わって弁護士が登録を提出する場合でも必要です。雇用者用のアカウントは、会社のためにビザ申請書に署名する権限を持つ社員が管理しなければなりません。1つの会社につき複数の署名者が許可されていますが、各署名者はそれぞれ別のアカウントを持つ必要があります。
上記の通り、2024年度H-1B発給枠申請シーズンに向けて雇用主「登録者」アカウントの新規作成は、2月21日正午(米国東部時間)から可能になります。したがって、2月21日までは、H-1B登録のための新しいmyUSCISアカウントの作成は控えてください。誤ったアカウントタイプを作成すると、そのユーザーのメールアドレスで後日登録者アカウントを作成することができなくなります。
移民弁護士を通じて登録手続きを行う企業は、登録手続きの過程で自社のアカウントを作成した後に、自社アカウントと弁護士のアカウントをリンクさせることができるようになります。
発給枠対象申請の登録は2023年3月1日に開始
移民局は、2023年3月1日(水)正午(米国東部標準時)から発給枠対象の登録受付を始めます。雇用主およびその移民弁護士は、その時点で登録申請の草案作成および提出を開始することができます。移民局のシステムは、3月1日以前に草案作成や登録は受け付けません。
登録期間は、3月17日(金)正午(米国東部時間)に終了します。2024年度の登録は、全てこの時間までに提出しなければなりません。期限切れの登録は受け付けられません。
雇用主は、1回の登録で最大250人の対象者を登録することができます。一度に登録できる人数に制限はありません。
提出期間中の登録の準備
2023年3月1日から3月17日の間に、雇用者とその弁護士は各登録提出書類の下書き、確認、署名をする必要があります。移民弁護士が登録書を作成すると、移民局のシステムからパスコードが発行され、そのコードを使用して顧客企業は登録書の確認、承認、電子署名を行います。顧客企業の承認と電子署名を受けた弁護士は、登録書に電子署名をし、提出し、登録料(対象者一人につき10ドル)を支払います。
登録者抽選のプロセス
例年通り、移民局は年間定員85,000人を満たすために必要な数よりもはるかに多くの登録申込みを受けると予想されます。
登録期間終了後、移民局は2回の抽選を行い、年間上限85,000人を満たすのに十分な数の登録者を選出する予定です。最初の抽選は、登録されたすべての登録者を対象にし、通常の上限である65,000人を満たすのに十分な数の登録者を選びます。2回目の抽選では、1回目の抽選で選ばれなかった登録者の内、米国上級学位保持者のみが対象となり、上級学位免除の上限である20,000人を満たすのに十分な登録者が選ばれます。
当選の通知
移民局は、2023年3月31日までに、当選した登録者を雇用主および移民弁護士に通知する予定です。雇用主や弁護士は、登録状況が変更されたことを知らせる移民局のEメールを受け取りますので、移民局のシステムにログインし、登録者の当選状況を確認する必要があります。
当選した登録者に対しては移民局が当選通知書を発行しますので、これを印刷し、その登録者のH-1Bビザ請願申請と一緒に移民局へ提出しなければなりません。当選通知は、指定された登録者に対してのみ有効であり、雇用主が他の登録者へ転用することはできません。
請願書の提出期間について
移民局は、H-1B申請受付期間を未だ発表していませんが、2023年4月3日(月)から当選者の申請受付を開始するものと思われます。申請期間は少なくとも90日間で、2023年7月3日以前に終了する予定です。
雇用主は、請願書提出期間中であればいつでも請願書を提出することができますが、一部の申請は、期間中の早い時期に提出する必要があるかもしれません。例えば、OPT(Optional Practical Training)のEAD(Employment Authorization Document)が申請期間終了前に切れるF-1学生は、H-1Bビザの効力発効開始日である10月1日までキャップギャップ(Cap Gap)と呼ばれる繋ぎ的な労働許可証を確保するために、OPTの EAD有効期限までに嘆願申請が受理されている必要があります。登録期間内の特定の日までに請願書を提出する必要がある登録者を特定するため、弁護士との連携が必須になるでしょう。
雇用主が今すべきこと
移民局への登録は3月1日からですが、雇用主は移民弁護士と協力して発給枠対象のH-1Bビザ申請の必要性を確認し、登録対象者のデーターをできるだけ早く収集する必要があります。各登録者について、雇用主は以下を提供する必要があります。
- 正式な氏名
- 性別
- 生年月日
- 出生国
- 市民権のある国
- パスポート番号(ある場合)
- 登録対象者が米国上級学位保持者対象の発給枠の資格を有しているか、または登録者のH-1B請願書が移民局へ提出される迄に上級学位対象の発給枠の資格を有するようになるか
また、移民弁護士と協力し、H-1B発給枠申請に必要な資料や情報の収集に着手してください。事前に準備をすることで、登録・申請期間の繁忙期における遅延のリスクを最小限に抑えることができます。
皆さんの会社における2024年度のH-1B発給枠申請の必要性を確認することに加え、御社の移民弁護士と協力して雇用者登録アカウントを更新し(必要な場合)、3月1日から17日迄の登録期間中に登録の確認と承認ができるよう前もって計画する必要があります。
5. 米国移民局は、プレミアム・プロセッシングサービス(特急審査)の適用範囲を、新規請願を含むすべての雇用ベースグリーンカード申請第1優先枠の多国籍マネージャーおよび雇用ベースグリーンカード申請第2優先枠のナショナル・インタレスト・ウェイバーに拡大。
概要:
- 2023年1月30日より、移民局は新規および申請中のEB-1 Multinational Executive and Manager( 第1優先枠の多国籍マネージャー・エクゼクティブ)枠およびEB-2 National Interest Waiver (NIW)(第2優先枠の国益免除)枠に基づく移民ビザ請願申請(共にForm I-140を使用)の特急審査要請を受け付けることになりました。
- これは、これらのEB-1およびEB-2 NIW移民ビザ請願申請に対するプレミアムプロセスの拡大の最終段階であると同時に、対象を新規申請まで広げる最初の段階となります。
- 移民局はまた、就労許可(Employment Authorization Document – EAD、Form I-765を使用)を申請中の OPTおよびSTEM OPTの特定のF-1ビザを保持する学生、およびForm I-539を使用して在留資格を変更または延長申請中の特定の学生および交換訪問者(J-1ビザ保持者)に対して、2023年春にかけて段階的に特急審査の対象となるよう拡大する計画を発表しています。
詳細:
米国移民局(USCIS)は、EB-1 Multinational Executive and Manager および EB-2 National Interest Waiver (NIW) カテゴリーの外国人労働者用移民請願書 の特急審査サービス拡大の最終段階を実施中です。2023年1月30日から、新規申請・申請中の申請に関わらずこのカテゴリーにおけるすべてについて、特急審査サービスの要請を受け付け始めました。
また、2023年3月と4月には特定の学生の雇用許可申請書を、2023年5月と6月には特定の学生および交換訪問者のための非移民資格延長・変更申請書を特急審査サービスの対象に拡大する予定であることも発表しています。
特急審査サービス対象拡大の最終段階
対象拡大の最後の段階として、2023年1月30日から移民局は次の申請に対し特急審査サービスの要請を受け付け始めました。
- 新規及び申請中のEB-1 Multinational Executive and Manager移民ビザ請願申請
- 新規及び申請中のEB-2 NIW 移民ビザ請願申請
移民局は、この2つのカテゴリーで特急審査サービスを希望する場合は、45日間以内に審査を終えます。しかし、改訂された移民局規則によれば、特急審査の開始は「審査の前提条件を全て受領した後」と規定されています。つまり、特急審査要請を受け取った時点から特急審査の期間が始まるのではなく、すべての必要書類を受け取ったと判断するまで、45日の審査期間が始まらないことになります。これは、案件の種類とその要件によっては、特急審査の終了に45日以上の期間を要する可能性があることを意味します。証拠提出依頼書(Request For Evidence - RFE)または却下通知(NOID)が発行された場合、移民局がRFEまたはNOIDに対する請願者の返答を受け取ると、新しい45日間の審査期間が開始されます。
この2つのカテゴリーの特急審査サービス申請料金は、現在$2,500です。移民局は、全都市消費者物価指数(CPI-U)の変動に基づき、年2回この料金を調整する権限を有しています。しかし、1月3日に発表された移民局の新しい料金表案では、プレミアム・プロセッシング料金2,500ドルが維持されています (この提案は、所定の規制当局の審査プロセスを経るまで発効しません)。
特定のForm I-765とForm I-539に対するプレミアム・プロセッシングの将来の拡大
上述のように、移民局は特定の就労許可(EAD)申請や在留資格変更・延長申請にも特急審査サービスを利用できるよう拡大する計画を発表しています。移民局によると、今後の対象拡大の予想スケジュールは以下の通りです。
- 2023年3月 - OPTおよびSTEM OPTを求める特定のF-1学生が申請中のEAD申請に適用
- 2023年4月 - OPTおよびSTEM OPTを希望するF-1学生の新規のEAD申請に適用
- 2023年5月 - 在留資格延長・変更申請中の特定の学生および交換訪問者への適用拡大
- 2023年6月 - 新規の在留資格延長・変更申請を行う特定の学生および交換訪問者への適用拡大
移民局は、2023年2月にEAD申請への特急審査サービス適用拡大に関する詳細を発表する予定であるとしています。その時点で、上記の予定が変更される可能性もあります。
背景
このイニシアチブは、移民局が以前に発表した、少なくとも3年間にわたる特定の申請に対し特急審査サービスの適用を段階的に拡大する施策の一部です。移民局は、2022年5月に申請中のEB-1 Multinational Executive and ManagerおよびEB-2 NIW請願書に対する特急審査サービス適用拡大を最初に発表しました。その後、2022年7月と9月に、これら2つのカテゴリーにおけるプレミアム・プロセッシングへのアップグレード対象となる申請中の請願書の範囲を少し拡大することを発表しています。その時点で、当局は次の段階でForm I-765とForm I-539を提出する特定の申請者に特急審査サービスを拡大する計画を改めて示しました。
次のステップ
雇用主および外国人は、今回新たに対象となる申請を特定し、特急審査サービスを利用するべきかどうかを判断するために、移民弁護士と連携する必要があるでしょう。
2月に移民局は、OPTおよびSTEM OPTを申請する特定のF-1学生に対する特急審査サービスの拡大について、詳細を発表する予定です。Form I-539の拡大に関する詳細は、まだ発表される予定はありません。