2026年10月 米国移民法ダイジェスト
November 5, 2026
1. カリフォルニア州の連邦裁判所、10万ドルのH-1B手数料を一時的に差し止め
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要点 10万ドルのH-1B手数料は、複数の裁判所命令により現時点で徴収が阻止されています。ただし、政府の控訴や新たな実施方針により状況が変わる可能性があるため、申請時点での確認が必要です。 |
概要
- カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の判事は、国土安全保障省(DHS)が10万ドルのH-1B手数料を実施することを一時的に差し止めました。
- 本判決は、訴訟が係属している間、DHSによる同手数料の徴収を禁止する2件目の判断です。これに先立ち、6月にも同様の裁判所命令が出され、7月に控訴審で維持されています。
問題の所在
カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のHaywood Gilliam, Jr.判事は、2025年末の大統領布告によって命じられた10万ドルのH-1B手数料について、DHSによる実施を禁止する仮差止命令を出しました。
裁判所は、原告は、DHSの実施ガイダンスが合理的な根拠を欠き、DHSが行政手続法上必要とされる告知・意見募集手続を行わなかったと主張しています。裁判所は、この主張が本案で認められる可能性が高いと判断しました。本件はGlobal Nurse Force, et al. v. Trump, Case No. 25-cv-08454(N.D. Cal.、2025年10月3日提訴)です。
今回の判断は、DHSによる同手数料の実施を阻止する2件目の裁判所の判断です。別件のState of California et al. v. Markwayne Mullin, et al., Case No. 1:25-cv-13829(D. Mass.、2025年12月12日提訴)では、連邦地方裁判所が手数料政策全体を無効とし、この手数料は実質的に租税であり、大統領布告およびUSCISによる実施は適切な権限行使ではなく、行政手続法にも違反すると判断しました。
同裁判所は、政府による控訴の間、いったん自らの判断の効力を停止しました。しかし、連邦控訴裁判所は、下級審の判断の効力を引き続き停止することを認めませんでした。これに対し、Chamber of Commerce v. DHS, Case No. 1:25-cv-03675(D.D.C.、2025年10月16日提訴)では、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所が手数料の差止めを認めませんでした。
雇用主にとっての意味
トランプ大統領は先月、大統領布告により10万ドルの手数料を延長しましたが、同手数料は現在も2件の別個の裁判所命令により阻止されており、原文によれば、USCISは現時点でこの手数料を徴収すべきではないとされています。USCISが、新たな布告は既存の裁判所命令の対象外であるとの立場を取った場合、係属中の訴訟の原告らは、その見解を速やかに争う可能性が高いとみられます。
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日本企業への影響(編集部追記) |
2. 国土安全保障省が、初回のOptional Practical Training申請に7万ドル、その後の各申請に3万ドルの手数料を提案
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要点 DHSは、規則施行後の初回OPT推薦に7万ドル、その後の推薦ごとに3万ドルを課す案を示しました。現時点では規則案であり、最終化・施行されるまでは手数料は発生しません。 |
概要
- DHSは、米国の大学がF-1学生を初回のOPTを申請する際に7万ドル、その後の各OPT申請について3万ドルを支払うことを義務付ける規則案を公表しました。大学は、この費用を学生またはOPT雇用主に転嫁することが認められています。
- 同省は、10月8日の正式公示後30日間、一般からの意見を受け付けます。DHSが意見を検討し、最終規則として確定するまでは発効しません。最終化された場合、訴訟が提起される可能性が高いとみられます。
問題の所在
DHSは、規則案の施行後、F-1学生が初めてOPTの申請をする際に7万ドル、その後のOPT申請ごとに3万ドルの新たな手数料を課すことを提案しています。DHSによれば、これらは不正防止措置であり、費用徴収が認められなければOPTプログラムの廃止を検討する可能性があるとしています。現政権は、かねてOPTの制限または廃止を政策目標として掲げてきました。
規則案はFederal Registerに掲載され、30日間の意見募集が行われます。連邦規則制定手続を完了するまでは最終規則にはなりません。
今回の手数料案は、外国人雇用コストを大幅に引き上げる政策の一環です。領事通知を求めて提出されるH-1B申請、または領事通知による方法でのみ承認できるH-1B申請に対する10万ドルの手数料、H-1Bキャップ対象申請に対する10万3千2百65ドルの申請手数料案に続くものです。DHSは、雇用主が新設・提案中のH-1B手数料を回避する目的でOPTを利用することを抑止する点も理由に挙げています。
詳しい内容
従来のDHS規則の下で、F-1学生は在学中のpre-completion OPTまたは課程修了後のpost-completion OPTを申請できます。post-completion OPTは最長12か月で、STEM分野を学んだ卒業生は追加で24か月の延長を受けられる場合があります。
大学のDesignated School Official(DSO)が学生をOPTに推薦し、その後、学生がUSCISへEADを申請します。EAD申請手数料は紙申請が520ドル、オンライン申請が470ドルですが、DSOによるOPT推薦にはこれまで手数料がありませんでした。
規則案では、施行後の最初のOPT申請に7万ドル、その後の各申請に3万ドルが課されます。pre-completion、post-completion、STEM OPTのいずれにも適用され、金額はOPTの種類ではなく、施行後何回目の申請であるかによって決まります。
手数料を支払うのは大学ですが、大学はその費用を当該学生、学生全体、またはOPT雇用主に転嫁できます。EADが却下された場合、または学生がEADを取得しなかった場合、大学は返金を求めることができます。
手数料は施行後のOPT申請にのみ適用され、施行時にすでに承認されたOPTには遡及適用されません。徴収金は、現行法上ICEが執行目的で保持できないため、米国財務省に納付されます。
F-1学生と雇用主にとっての意味
この規則案による直ちの影響はありません。しかし最終化されれば、特に、キャリア初期にある外国人専門職の採用にとって、大きな障壁となります。賃金水準に応じたH-1Bキャップ選考、一定のH-1B申請への10万ドル手数料、10万3,265ドルの手数料案、H-1B・PERM最低賃金引上げの見込みに加わるものです。
DHSが意見を検討し、具体的な施行日を定めた最終規則を公表するまでは発効しません。企業社会への影響を伝えるため、雇用主からの意見が重要です。FragomenのGovernment Strategies Groupが、企業からの意見提出を支援可能です。
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日本企業への影響(編集部追記) |
3. 移民局が就労許可(Employment Authorization Document)の最長540日間の自動延長廃止を最終規則を通じ発表
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要点 一定のEAD更新申請について最長540日間の自動延長を廃止した取扱いが、最終規則により変更なく成文化されます。対象者は、EAD満了による就労中断を防ぐため、早期の更新申請と代替の就労許可根拠の確認が必要です。 |
概要
- USCISは、H-4 EADおよび永住権申請中の者(Adjustment of Status申請者)のEADを含む多数のカテゴリーで利用できた最長540日間の自動延長を廃止した昨年の暫定規則を成文化する最終規則を発出します。
- 最終規則は2025年10月30日以降に提出された一定の更新申請にのみ適用され、それより前の申請には影響しません。暫定規則からの変更はありません。
問題の所在
2025年10月30日以降に適時提出された一定のEAD更新申請について、最長540日間の自動延長を廃止する措置を再確認し、成文化します。廃止は昨年から有効でしたが、当初は事前告知・意見募集なしの暫定措置でした。USCISは意見を検討後、変更なく成文化しました。
対象者の就労許可は、EADカードの有効期限が切れた時点で終了します。USCISが更新申請を承認するまで、就労を再開することはできません。ただし別の就労許可根拠がある場合を除きます。2025年10月30日より前に自動延長されたEAD、または法律・Federal Register noticeにより別途延長されたEADには影響しません。
対象範囲と運用
対象には、Adjustment of Status申請者(C09)、難民・庇護認定者(A3・A5)、庇護等の申請者(C08)、VAWA自己申請者と適格な子ども(A31)、有効なH-4 I-94を有するH-4配偶者(C26)、TPS(Temporary Protected Status)(A12・C19)が含まれます。TPSについては、別のFederal Register noticeによる包括的延長があり得ます。
EおよびL配偶者は「incident to status」として就労を許可され、EADを必要としません。身分が有効である限り、取得したEADが満了してもEまたはL配偶者としての有効な身分に基づき、引き続き就労できます。
F-1 STEM延長申請者は別規定により適時申請時に180日間の自動延長を受けるため、今回の廃止の影響を受けません。
背景
2016年にUSCISは一定の同一カテゴリーの更新申請者に最長180日の自動延長を設けました。2022年春に最長540日へ一時延長し、2024年12月に恒久化、2025年1月に施行しました。2025年10月の暫定規則が540日延長を全面廃止し、2025年10月30日に発効しました。今回の最終規則が廃止を成文化・恒久化します。
雇用主と外国人にとっての意味
今回の最終規則は、昨年からの現状を継続するものです。Adjustment of Status申請者やH-4 EAD保持者を含む対象者は、就労できない期間を回避・最小化するため、可能な限り早く更新申請を提出する必要があります。
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日本企業への影響(編集部追記) |
4. 移民局が、過去の承認判断を尊重する原則の廃止を再び提案
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要点 移民局が下した過去の承認判断を原則として尊重する審査方針を廃止する規則案です。最終化された場合、事実関係に変更のない更新申請でも、RFE(追加証拠要請)、審査遅延および却下リスクが高まる可能性があります。 |
概要
- 規則案は、非移民労働者のForm I-129に基づく申請に対し、過去の承認を尊重するUSCISの長年の原則を廃止するものです。今回が3回目の試みです。
- 実施されれば処理期間、RFE、延長申請の却下が増え、雇用主がスポンサーしている外国人材を継続して雇用することが、より難しくなる可能性があります。公示後30日間の意見募集が行われます。
問題の所在
Form I-129はH-1B、L-1、O-1その他の一時的な就労ビザに使用される移民局指定の申請用紙を指します。規則が実施されると、特に延長申請でRFEと却下が増え、プロジェクトおよび人員計画に支障が生じる可能性があります。
尊重原則の変遷
2004年以降、事実の重大な変更、過去の承認における重大な誤り、または適格性に悪影響を及ぼす新情報がない限り、審査官は過去の承認を尊重してきました。
2017年、第1次トランプ政権は方針を撤回し、事実関係に変更がない場合でも、延長申請の際に適格性を全面的に再審査できる権限を審査官に与えました。その後、RFE発行率および却下率が大幅に上昇しました。
バイデン政権は2021年に方針を復活させ、過去の承認と異なる判断をする場合には、上司の承認を得るよう求めました。2024年末には同一当事者・同一事実のすべてのI-129審査に適用する規則として成文化・拡張しました。規則化により、将来の撤回には行政手続法上の告知・意見募集が必要となりました。
2025年8月、第2次トランプ政権は別の規則制定で廃止を提案しましたが進めず、今回は独立した規則制定を選択しました。
雇用主と外国人への影響
この規則案は、現時点で審査中の申請には直ちに影響しません。実施された場合、RFE、処理期間、却下リスクが増加します。2017年の撤回後、H-1B延長却下率は最高24%に達し、現在は約3.5%です。L-1Bは最高35%に達し、現在は約9%です。
DHSは審査官に尊重原則を適用するか否かの裁量を与える穏健な案も検討しましたが採用せず、不確実性、業務上の混乱、費用増を認めています。
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日本企業への影響(編集部追記) |
5. 政府による、PERM申請に対する新たな調査の開始と特定企業に対するPERM申請停止について雇用主が知っておくべきこと
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要点 トランプ政権は、一部企業・団体によるPERM、H-1BおよびJ-1プログラムの利用を調査し、労働省(DOL)は対象企業のPERM申請処理を停止しています。雇用主は、PERM申請に伴う求人活動、採用、賃金、勤務地等の申請内容と社内記録の整合性を改めて確認する必要があります。 |
概要
- 政権はPERM、H-1B、J-1利用に関する調査の中で一部の企業・大学に対し、PERM申請の処理を停止しました。調査範囲は完全には明らかでなく、追加組織へ拡大する可能性があります。調査対象となっていない団体が、PERMやH-1B、J-1申請を行うこと自体は、引き続き適法です。ただし、雇用主は、完全かつ一貫した記録により、規則を遵守していることを説明できるようにする必要があります。
問題の所在
DOLは対象企業や大学に、係属中の案件および将来の申請を含むPERM申請の停止を通知しました。調査は、この夏にDOL監察総監が発表した調査を発展させたものとみられ、募集、採用、賃金および就労形態の記載を厳しく確認することを示しています。
政権は9大学のJ-1利用も調査し、外国人研究者を利用することで、米国人大学院生や研究者の賃金を押し下げたと主張しました。召喚状が送達され、外国との資金関係と不適切な影響への懸念が示されましたが、具体的主張の詳細は限定的です。
調査拡大の可能性
状況は急速に変化し、範囲・対象・実務上の影響が変わり得ます。発表だけで結論を導くべきではありませんが、政府の調査動向を継続的に監視する必要があります。調査対象の会社と取引関係にある企業も、情報提供を求められる可能性があります。
DOLの停止権限
DOLは詐欺・虚偽表示が疑われる場合に調査でき、不正が正式に認定される前であっても、その組織のPERM申請処理を停止できます。停止は当初最長180日で、調査または関連訴訟の終了まで延長できるため、長期化するかもしれません。
雇用主が行うべきこと
PERM申請、H-1Bビザ申請、J-1申請を行うことは適法です。レイオフ、人員削減、大量申請、社外配置、州または連邦政府との請負関係等がある組織は、申請前に移民弁護士・社内法務と実務およびスポンサーシップ計画を見直す必要があります。こうしたリスクが比較的低い組織も、社内手続と管理体制を見直す必要があります。
政府から連絡を受けた場合
召喚状、文書要求、リーガルホールド(legal hold)、処理停止通知は直ちに社内の法務責任者(General Counsel)とFragomenの担当弁護士と共有し、確認前に従業員が回答の準備や提出を行わないようにしてください。紙・電子記録を保全し、必要に応じ通常行っている記録の削除や廃棄を、必要に応じて停止する必要があります。具体的な質問は、担当する弊所の弁護士へご連絡ください。
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日本企業への影響(編集部追記) |
6. 国土安全保障省が、プレミアム・プロセシングの審査期間の改定を提案へ
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要点 OMBで審査中のDHS規則案は、現在15、30または45営業日とされるUSCISのプレミアム・プロセシングの審査期間を改定するものです。具体的内容は未公表であり、現時点で処理期間の変更は確定していません。 |
概要
- OMB審査中の規則案は、現在15、30または45営業日のプレミアム・プロセシング期間を改定するものです。内容は非公開ですが、既存期間を長期化する可能性があります。審査通過後、30日から60日の意見募集が行われ、最終化まで発効しません。
問題の所在
現在の審査期間は、申請する移民給付の種類に応じて15、30または45営業日です。規則案がOMB審査を通過するとFederal Registerで公示されます。詳細は公示まで不明ですが、長期化を求める可能性があります。
背景
USCISは追加料金1,780ドルから2,965ドルで迅速審査を提供します。指定期間内に承認を保証するものではなく、指定期間内に、承認・却下などの判断を行うか、追加証拠要請(RFE)または却下予定通知(NOID)を発行する制度です。原文によれば、最近は、追加料金が支払われているにもかかわらず、USCISが所定の期間を超過するケースが増えています。
EB-1C・EB-2 NIW(National Interest Waiver)のI-140は45営業日、F-1 OPTのI-765(就労許可申請)は30営業日、F・M・Jへの資格変更紳士絵は30営業日、その他の対象I-140(移民ビザ申請)・I-129(就労ビザ申請やブランケットプログラム申請)は15営業日です。手数料は2026年3月に2年ごとのインフレ調整で引き上げられました。
今後の見通し
連邦審査通過後、30日から60日の意見募集が行われます。最終化には数か月を要する可能性があります。
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日本企業への影響(編集部追記) |
7. PERMプログラムの変更を提案する規則案、連邦審査を通過
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要点 OMBは、PERM申請に伴うリクルート活動の基準、米国人労働者のレイオフに関する規則および非差別要件等を見直すDOL規則案の審査を完了しました。具体的内容は公示まで不明であり、意見募集と最終規則の公表を経るまで効力は生じません。 |
概要
- OMBはPERM申請を行う上で必要な労働市場テスト等を改定するDOL規則案の審査を完了しました。具体的内容は公示まで不明ですが、募集活動の最低基準、米国人労働者のレイオフ、非差別要件を強化するものです。公示後30日または60日の意見募集が行われ、最終化まで発効しません。
問題の所在
PERM制度は、2005年の導入以降、大幅な見直しが行われていません。次の段階はFederal Registerへの掲載です。DOLによれば、適格な米国人労働者を募集する最低基準を改定し、レイオフおよび募集・採用における非差別要件を強化します。計画は7月の規制アジェンダに含まれ、PERMは最近の調査・執行でも重点分野です。
今後の見通し
30日または60日の意見募集後、DOLが意見を検討し、具体的な施行日を定めた最終規則を公表するまで発効しません。雇用主の意見は重要で、Fragomenが支援できます。
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日本企業への影響(編集部追記) |
翻訳上の注記
本稿は添付英語原文の構成および記載内容を維持して日本語に翻訳したものです。固有名詞、申請書番号、ビザ分類、略語および金額は、正確性を保つため必要に応じて英語表記を残しています。「日本企業への影響(編集部追記)」のみ原文外の解説です。


