2020年5月 アメリカ移民法ダイジェスト
June 2, 2020
1. 最新の米国移民局のデータは、2020年度第2四半期(2020年1月から3月)に企業が申請した主な非移民就労ビザ申請に対する追加証拠の要請比率が高止まりしていることを示しています
概要:
2020年度の第2四半期では、H-1BとL-1の請願申請に対する追加証拠の要請の割合は高いままでしたが、2019年度の第2四半期に比べて、H-1BとL-1の承認率にはわずかな改善がありました。
問題:
2020年度の第2四半期の米国移民局(USCIS)のデータは、H-1B、L-1、およびTNビザ申請にいくらかの改善があったものの、企業が申請をする主な非移民就労ビザ申請に対する追加証拠の要請(Request For Evidence、RFE)の割合は、依然として高い比率を示しています。 RFEと否認の全体的な傾向は、『Buy American、Hire American』という大統領令に基づく、雇用ベースのビザ申請の審査を強化するというトランプ政権の意向と一致しています。
RFEが増加する一方で、H-1Bビザ申請の承認率も適度に上昇
2020年度第2四半期のH-1B承認率は87.1%で、2019年度の同時期からほぼ4%増加しました。それでも、2015年度のH-1B承認率95.7%と比べれば、承認率は大幅に低くなっています。
2020年度第2四半期のH-1B RFE率は35.8%で、2019年度の同時期から0.5%増加しました。RFE率は、2015年度の22.3%をはるかに上回っています。 RFE後の承認の割合は68.2%で、2019年度の同じ時期からほぼ10%増加しました。しかし、RFE後の承認の割合は、2015年度の83.2%の割合を大きく下回っています。
2015年度から2020年度第2四半期迄の、米国移民局のH-1Bビザ申請審査に関するデーター |
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会計年度 |
追加質問無く承認 |
追加質問発生 |
追加質問へ回答後の承認 |
2020 (Q2) |
87.1% |
35.8% |
68.2% |
2019 (Q2) |
83.7% |
35.3% |
58.8% |
2018 (Q2) |
79% |
48.2% |
59.5% |
2019 |
84.8% |
40.2% |
65.4% |
2018 |
84.5% |
38% |
62.4% |
2017 |
92.6% |
21.4% |
73.6% |
2016 |
93.9% |
20.8% |
78.9% |
2015 |
96.7% |
22.3% |
83.2% |
RFEが増加したが、移民局の L-1承認率も少し上昇
移民局サービスセンターでのL-1請願申請の承認率は74.3%で、2019年度の同時期から2%程わずかに上昇し、2015年度の承認率83.7%からほぼ10%低下しました。 L-1嘆願申請は、その内の53.6%の申請に対しRFEが発行され、その比率は2019年度の同時期から0.4%増加し、2015年度全体のRFE率である34.3%からほぼ20%増加しました。 2020年度第2四半期のRFE後の承認率は55.3%で、2019年度の第2四半期からわずかに上昇しましたが、概して近年のRFE後の承認率と同じです。
尚、移民局の統計には、米国の領事館または国境でのL-1申請(ブランケットプログラムに基づく申請や、カナダ人の国境でのLビザ申請)の結果は含まれていません。
2015年度から2020年度第2四半期迄の、米国移民局のL-1ビザ申請審査に関するデーター |
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会計年度 |
追加質問無く承認 |
追加質問発生 |
追加質問へ回答後の承認 |
2020 (Q2) |
74.3% |
53.6% |
55.3% |
2019 (Q2) |
71.8% |
53.2% |
51.1% |
2018 (Q2) |
79% |
42.6% |
52.7% |
2019 |
71.9% |
54.3% |
50.8% |
2018 |
77.8% |
45.6% |
52.9% |
2017 |
80.8% |
36.2% |
49.4% |
2016 |
85% |
32.1% |
55.6% |
2015 |
83.7% |
34.3% |
53.5% |
RFEが増加したが、移民局の TN承認率も多少上昇
移民局でのTN請願申請の承認率は2020年度第2四半期で88.7%で、2019年度の同時期から0.3%増加し、2015年度の移民局における TN申請全体の承認率の95.1%を大きく下回りました。今年度第2四半期のTN請願申請のRFEの割合は25%で、2019年度の同時期から0.5%増加しました。RFE後の承認率は58%で、2019年度の同時期の比率を3%ほどわずかに上回っていますが、2015年度全体のRFE後の承認率よりも15%近く低い数字になっています。
尚、米国移民局の統計には、国境や米国領事館でのTN申請の結果は含まれていません。
2015年度から2020年度第2四半期迄の、米国移民局のTNビザ申請審査に関するデーター |
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会計年度 |
追加質問無く承認 |
追加質問発生 |
追加質問へ回答後の承認 |
2020 (Q2) |
88.7% |
25% |
58% |
2019 (Q2) |
88.4% |
24.5% |
54.8% |
2018 (Q2) |
85.2% |
30.8% |
53% |
2019 |
89.9% |
24.5% |
60.1% |
2018 |
88.2% |
28.2% |
59.9% |
2017 |
91.6% |
22% |
64.7% |
2016 |
90.7% |
23.6% |
64.2% |
2015 |
95.1% |
17.3% |
74.8% |
RFEが増加する一方、O-1申請の承認率はわずかに減少
O-1嘆願申請の承認割合は、2017年度の最近の最高の94.1%からほぼ5%減少しました。O-1請願申請は、今年の第2四半期では89%の割合で承認され、2019年度の同時期に比べ0.5%減少しました。また、RFEの発生率は30.1%に上昇し、2019年度の第2四半期から2%を上昇しています。RFE後の承認率は、2019年度の第2四半期の67%から64.8%に低下しました。
2015年度から2020年度第2四半期迄の、米国移民局のO-1/O-2ビザ申請審査に関するデーター |
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会計年度 |
追加質問無く承認 |
追加質問発生 |
追加質問へ回答後の承認 |
2020 (Q2) |
89% |
30.1% |
64.8% |
2019 (Q2) |
90.5% |
27.7% |
67% |
2018 (Q2) |
93.2% |
21.8% |
69.3% |
2019 |
90.8% |
26.4% |
66.1% |
2018 |
92.8% |
22.9% |
69.3% |
2017 |
94.1% |
22% |
74% |
2016 |
92.9% |
22.6% |
70% |
2015 |
92% |
24.9% |
69% |
雇用主にとってこれが意味すること
米国移民局の2020年度第2四半期の統計では、H-1B、L-1、およびTNビザの結果がわずかに改善しています。ただし、RFE率は増加したか、すでに高いレベルのままでした。
先月末に発行された大統領の宣言は、特定の移民の入国を一時的に停止しています。H-1B、L-1およびその他の非移民就労ビザプログラムに直接影響を与えませんが、この宣言は国土安全保障省と労働省に対し、非移民労働者が与える米国労働者への影響を調査しその結果を報告するよう命じています。その報告レポートの結果は、高い却下率や追加質問の比率を伴う就労ビザに対する将来の制限につながる可能性があります。
2. アメリカ移民局が、特急審査サービスの再開を発表
概要:
- 米国移民局は、就労ビザ申請および移民ビザ請願申請の特急審査サービスを4つのフェーズに分けて、今月から段階的に再開します。
- 6月1日から、移民局は特急審査対象となりうる全てのI-140請願申請に対する特急審査要請の受付を開始します。
- 2021年の発給枠対象のH-1Bビザ嘆願申請に対する特急審査は、6月22日から始まる予定の最終フェーズまで開始されません。
- 段階的な再開予定スケジュールは、今後変更される可能性もありますのでご注意ください
問題
米国移民局は、Form I-129(非移民ビザ申請‐多くの就労ビザ申請に使用される申請用紙)と対象となるForm I-140(移民ビザ申請)の特急審査を、今月1日から段階的に再開することを発表しました。 3月20日から、COVID-19の緊急事態のため、政府機関は特急審査サービスを一時的に停止していました。
特急審査サービス再開のタイムライン
現在米国移民局は、下記の予定で段階的に特急審査サービスの受付を再開しますが、すべての予定は今後変更される可能性があることに留意してください。当局は特に、6月15日と6月22日の段階的導入日は暫定的なものであると述べています。
6月1日:米国移民局は、対象となるすべてのForm I-140移民ビザ請願申請の特急審査サービス要請の受付を再開します。
6月8日:6月8日以前に提出された、Form I-129を使用する次の案件タイプの特急審査サービスへのアップグレード要請の受付を開始します。
- 発給枠対象ではないH-1Bビザ嘆願申請(例:発給対象枠ではない雇用者によって提出された請願申請、申請対象の社員が既に発給枠の対象となっている請願申請(H-1B延長申請や雇用主変更申請、およびH-1B請願の修正申請など))
- L-1およびO-1請願申請を含む、特急審査サービスの対象となるその他すべての(H-1Bビザ申請以外の)非移民ビザ請願申請
6月15日:移民局は、次のような申請の特急審査サービス要請を受け付ける予定です。
特急審査サービス要請を伴い提出されたH-1Bビザ申請(または6月8日以降に提出された請願の特急審査サービスへのアップグレード要請)で且つ、次の理由により請願申請が発給枠対象から免除されている場合:
- 雇用主が発給枠対象から免除されていたり、申請対象の外国人社員が発給枠対象から免除された雇用主で働いている(高等教育機関、非営利研究機関、政府研究機関など)、または
- H-1Bビザ申請対象の社員が、移民国籍法第214条(l)に基づく、コンラッド/ IGAに基づき発給枠対象から免除されている。
6月22日:以下を含む、残りすべての特急審査サービス対象の申請の特急審査を再開する予定です。
- 特急審査サービスへのアップグレード要請や、特急審査サービス要請を伴った提出された全てのH-1B発給枠対象の請願申請、
- 特急審査サービスの対象となる全ての非移民ビザ申請。
上記の予定に変更がある場合は、移民局は公表予定です。
尚、2021年度のH-1Bビザ発給枠対象申請の事前登録と嘆願申請の提出は、6月30日が期限です。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
雇用者は、上記のタイムラインに従って、6月1日から対象のI-140およびI-129請願申請の特急審査要請の提出を始めることができます。企業は当事務所の弁護士やスタッフと協力の上、段階的導入の各段階において特急審査の対象となる案件を特定すべきでしょう。しかし、政府が受付開始日を延期する可能性がある点にも、備えておく必要があります。
3. 米国移民局の地方オフィスが、6月4日から対面のサービスを再開します
概要:
- 6月4日から、移民局は一部の地方オフィスとアプリケーションサポートセンターでの面接や予約サービスを再開します。
- オフィスの再開日は場所によって異なるため、申請者は移民局のウエブサイトで特定オフィスの最新情報を確認してください
- 業務停止中にグリーンカード申請の面接、帰化申請の面接/宣誓式、またはバイオメトリクス(生体認証情報)採取の予定がキャンセルされた外国人は、地元の移民局オフィスの再開後に予定が自動的に再スケジュールされる予定です。しかし、日々のアポイントメント数は少なくなります。また、Covid19へ対応する為、申請者に対しては新しい安全対策が要求されます。
問題:
先週の政府機関の発表によると、米国移民局は6月4日から一部の地方事務所およびアプリケーションサポートセンター(ASC)で対面サービスを再開します。
移民局は、今週に対面サービスを再開する移民局の地方オフィスとASCをまだ特定していませんが、業務を再開するオフィスの情報は、定期的に更新される移民局のウエブサイトで入手できると述べました。 COVID-19に関連する地域の状況が、移民局オフィスとASCが対面サービスを再開する時期を決めることになるであろうと思われます。
背景:
3月18日以降、米国移民局はCOVID-19に対応して、各州にある移民局地方事務所とアプリケーションサポートセンター(ASC)を閉鎖し、対面サービスを一時停止しました。停止は数回延長され、直近では6月3日まで延長されました。
この一時停止中、移民局はASCで生体認証情報の採取や、グリーンカード申請者への面接、帰化申請者への面接や宣誓式を行いませんでした。ただし、特定の状況においては、移民局は限られた緊急サービスを提供しました。
また、ほとんどのビザ申請が審査される移民局サービスセンターは、この一時停止の影響を受けませんでした。
業務再開計画:
移民局の一部の地方事務所とASCだけが6月4日に対面式のサービスを再開し、その他はその日以降に状況を見ながら再開されていくことになります。 移民局のローカルオフィス情報は予告なく直ぐに変更される可能性があるため、申請者は移民局のウエブサイトを確認し、特定の移民局地方オフィスの再開と一時的に変更された営業時間を調べておく必要があるでしょう。
グリーンカード申請の面接や帰化申請・宣誓式の面接、バイオメトリクス(生体認証情報)採取サービスの予定のキャンセル通知を受け取っている外国人は、地方事務所が対面でのサービスを再開すると、スケジュール変更の通知を受け取ります。 但し、移民局が、就労許可証( Employment Authorization Document)の更新申請を、以前に申請者から収集した生体認証情報を使用して処理すると発表していることから、そのような申請者に対しては生体認証情報採取の為の再スケジュールは必要ありません。
地方オフィスが業務を一時停止中に、移民局のアポイントメントシステムである「Infopass」を通じアポイントメントを組んでいた方は、移民局のコンタクトセンターを通じて移民局へ連絡し再度アポイントメントを組んでください。
対面サービスの安全対策
移民局やASCでの対面式のサービスが再開されると、社会的距離を保ち、多くの人が利用する場所の十分な清掃を行うために、毎日予定される面接とアポの数を減らすと移民局が述べています。
さらに、面接予定変更通知には、マスクを着用する必要性など、移民局オフィスを訪問するときに申請者が従わなければならない安全対策に関する具体的な情報が含まれます。アポや式典の一部も変更され、1つアポにつきそれに費やす時間や入館できる人数を制限する可能性があります。たとえば、帰化の宣誓式の時間が短くなる可能性があり、通訳を必要とする申請者は電話で通訳を利用するように求められる場合があります。
移民局はまた、気分が優れない申請者は面接予約を変更する求めています。移民局は、病気のために予定を変更しても、罰金は無いと述べています。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
対面サービスが再開される管轄区域の外国人は、今後数週間で移民局から予約変更の通知を受け取る予定です。面接やアポに出頭する場合に申請者は、マスクの着用や施設内の他の人との距離の維持など、移民局の新しい安全ガイドラインに準拠する必要があります。
地元の移民局オフィスが6月4日以降も閉鎖されている申請者の場合、継続的な停止は、面接や生体認証情報の採取を必要とする申請(グリーンカード申請のAdjustment of Status申請や、生体認証情報を必要とする特定の就労許可申請、およびForm I-539という申請用紙を使用した在留資格の延長申請や変更申請など)の最終結果の判明が、対面式のサービスが再開されるまで延期されることを意味します。 Form I-539を伴う申請の処理の遅延は、H-4、L-2、およびEビザの非移民配偶者の雇用許可申請も遅れる可能性があります。
4. 新たな大統領宣言が発表され、中国の軍事的取り組みを支援する団体と関係のある特定の中国人のFビザおよびJビザでの入国を保留することに
概要:
- この宣言は、中国政府の軍事市民融合(Military Civil Fusion-以下、MCF)戦略をサポートする団体や企業と関連があるFビザやJビザを保持する中国人は、アメリカへ入国し大学院での就学や研究に従事することを禁止します。効力は、6月1日の米国東部時間午後12:00に発効になります。
- 学士課程で米国に入国する中国人は、米国の合法的な永住者、米国市民および永住者の配偶者などと同様に、禁止の対象外です。この宣言はまた、中国のMCF戦略を前進させるとは見なされない分野での勉強や研究も、対象から免除しています。
- 国務省と国土安全保障省は、今後宣言の実施に関する詳細を発表すると思われます。
問題
6月1日午後12:00に施行された大統領令は、次の条件に当てはまる場合に中国人のFまたはJビザでの入国を禁止します。
(1)米国で大学院の勉強または研究に従事する場合
(2)それらは、中国政府の軍民融合(MCF)戦略をサポートする中華人民共和国の企業や団体から資金援助を得ていたり、そこで勉強したり、働いたり、研究をしていた場合。
この宣言は、MCF戦略を「中国の軍事能力に組み入れて軍事力を前進させるために、外国の技術、特に重要で最新の技術を取得して流用するための、中国政府によるまたは中国政府の要請による行動」と定義しています。
宣言は国務省に対し、もし未だアメリカへ入国していなければ禁止の対象であったであろう、既に米国にいる禁止対象条件を満たす中国人のFとJの非移民のビザを取り消すべきかどうかを検討するように指示します。少し前のニュース報道では、大統領宣言はそれらのビザを直接取り消すであろうことを示唆していました。 国務省と国土安全保障省は、全体主義政党のメンバーである点に基づいて、米国への入国禁止に関する規制の変更を検討するよう指示されています。この宣言はさらに、60日以内に非移民および移民プログラムを見直し、中国による米国の技術および知的財産の取得のリスクを軽減する為の、大統領の行動を必要とする措置を推奨するように当局に指示しており、禁止対象が拡大される可能性があることを示しています。
誰が宣言を免除されるのか
この宣言は、国土安全保障省、国務省、法務省によって決定されたように、MCF戦略に貢献しない分野でのFビザやJビザの中国国籍者の大学レベルでの勉強や研究活動は、免除されています。但し、どの分野であるのかは、この宣言では具体的に明らかになっていません。
また、米国の合法的永住者、米国市民の配偶者および合法的永住者、米国軍の外国人(およびその配偶者と子供)、および米国の法執行の目的をさらに重要なものとする、または米国の国益に叶う外国人は免除されます。
大統領宣言の実施
国務省と国土安全保障省は、宣言がどのように適用されるかについての詳細を提供し、誰が入国の一時停止の対象となるかをより明確に定義すると思われます。
5. 国務省が、ブランケットプログラムに基づくLビザ申請の審査基準を変更
国務省は、ブランケットプログラムに基づくLビザ申請の審査基準を定めた規則の内容を改訂しました。従来の規定は、Lビザ申請は『明らかに承認できる(clearly approvable)』ものでなければならないとされていましたが、今回の改訂で『申請者自らが、Lビザ資格要件を満たしていることを立証したことに少しでも疑いがあれば、申請を却下しなければならない(must deny the visa if there is “any doubt” as to whether an applicant has established L-1 eligibility)』となりました。この基準は、これまでの『clearly approvable』という基準より高い基準にしていると考えられています(9 FAM 402.12-8(F))。変更された規則には、この『clearly approvable』という文言も残っていますが、それを補足する形で上記文言が加わっています。また、今回の改訂では、申請資格要件を満たしていることを立証する責任は申請者側にあり、面接の場で申請者が資格要件に関する領事の疑念や問題点を払拭できなければ申請を却下するよう促しています。従来の規定では、申請者に対し追加情報の提出機会を与えても良いとされていました。
全世界の米国大使館・領事館では、殆どの対面によるビザサービスが中断されているため、今回の改訂が実際の審査にどう影響するかはわかりません。但し、一部の米国大使館・領事館では、COVID 19の蔓延で業務が中断される前から、審査の厳格化が顕著になっていました。
上記全ては、情報提供のみを目的としています。特定の法律アドバイスを目的としたものではありません。ご質問がある場合は、当事務所のスタッフへご連絡ください。