アメリカ移民法ダイジェスト 2020年4月
May 4, 2020
1. 米国移民局は、滞在ステイタスの変更または延長を求める非移民ビザ保持者に対し、Covid 19対応として特別な救済策は用意しません
概要:
- COVID 19の緊急事態のために米国を出国できない非移民ビザ保持者は、移民法に基づく既存の手続きを利用して、ステータスの変更または延長を求める必要があります
- 米国移民局(USCIS)は、今回の緊急事態の影響を受けた非移民ビザ保持者に対し特別な救済策を提供していませんが、現在の滞在期限が切れる前に延長を申請できない場合は、現在の規則に基づいて裁量による救済を求めることができます。このような申請は、一般的に厳しい審査の対象となります。
問題:
USCISは現在、COVID 19の緊急事態のために米国を出国できない非移民ビザ保持者に対し、特別な柔軟性のある対応策を提供していないと発表しました。緊急事態の影響を受ける外国人は、既存のUSCISの手続きに基づいて、ステータスの変更または滞在の延長を求める必要があります。
通常、外国人の現在の滞在許可期間が終了する前に、延長またはステータスの変更を当局へ提出する必要があります。 USCISは、申請者が緊急事態や特別な状況を立証することができる場合は、ケースバイケースで遅延提出を受け入れる裁量権を持っています。今回の発表で政府機関は、COVID 19のの緊急事態により一部の非移民ビザ保持者が予期せずとして本来の在留制限期間を超えて米国に留まる可能性があること、またそのような状況が救済を必要とする特別な状況として認められる可能性があることを認めました。
緊急時の滞在延長
既存の移民局の規定では、在留期間の有効期限が切れる人のために次のような対応方法が選択肢として提供されています。
- 期日失効前の延長申請の提出と就労許可の継続: H-1B、L-1、O-1、TN、およびその他の特定の分類の非移民就労ビザ保持者は、雇用主が在留期限失効前にステータスの延長申請をUSCISへ提出している場合、その申請が審査されている間は最長240日間、自動的に労働許可の延長を受けることができます。
- 延期延長の裁量的救済:非移民ビザ保持者の在留期間が失効した後にステータスの延長または変更の申請が提出された場合、USCISは申請書類提出の遅延がビザ保持者の制御の及ばない不可抗力な状況によるものであった場合は、期限失効後の提出を免除する裁量権を有しています。これは、 「nunc pro tunc」申請として知られる救済策で、ケースバイケースで許可され、遅延の理由を立証する信憑性の高い証拠書類を提出する必要があります。
- ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program, VWP)旅行者の裁量的救済: COVID 19が原因で90日間の入国期限が切れる前に米国を出発できないVWPの旅行者は、「Satisfactory Departure」と呼ばれる裁量による救済を求めることができます。Satisfactory Departureの申請では、出発が遅れる理由を信憑性の高い証拠を基に説明しなければなりません。この救済策は以前から長年存在してきましたが、過去に認められたケースはまれです。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
COVID 19の緊急事態のために、在留期間が失効する前に米国を出発したり、延長またはステータスの変更申請を政府へ提出できない外国人は、限られた裁量判断ベースの選択肢を利用することになります。 USCISは、COVID 19関連に伴う申請書類提出の遅延は、免責とされる可能性があることを示唆していますが、上記のような救済の申請はきちんとした書類を揃え慎重に申請書類を準備する必要があります。移民局の審査官は、その審査においてかなりの裁量を有しており、救済申請も他の申請同様に厳しい精査を受ける可能性があります。
2. 全米各州にある移民局オフィスは、対面サービスの停止を少なくとも6月3日まで延長します
概要:
- COVID-19への対応の一環として、米国移民局は少なくとも6月3日まで、全米各州にあるオフィスでの面接業務や生体認証採取の業務停止期間を延長します。
- グリーンカード申請の面接、帰化申請の面接/宣誓式、または機関が閉鎖中に設定された生体認証採取の予約がある外国人は、そのキャンセル通知を引き続き受け取ります。予約は、自動的に再設定されます。
問題:
COVID-19への継続的な対応として、米国移民局(USCIS)は全米各州にある移民局オフィスであるフィールドオフィスとアプリケーションサポートセンター(ASC)の業務再開予定を延長し、対面でのサービスを少なくとも6月3日まで停止します。 3月18日から対面サービスが停止されており、最近では5月3日まで2回停止期間が延長されています。
一時停止中、USCISはASCまたはグリーンカード申請における生体認証情報採取の予約、または帰化申請面接や帰化の為の宣誓式を行いません。これらオフィスでの業務は、特定の状況における限定的な緊急サービスのみに限られます。
これらのオフィスが業務停止中に生体認証採取や面接の予定が組まれている外国人に対しては、予定のキャンセルおよび日程変更の通知が郵送されます。グリーンカードおよび帰化面接、帰化の宣誓式、生体認証サービスの予定は、USCISの地方事務所が対面サービスを再開した後に自動的に再設定されます。 尚、Form I-765という用紙を利用し申請を行う就労許可証( Employment Authorization Document)の更新申請において、移民局は以前に申請者から採取した生体認証情報を使用して処理すると決定した為、これらの申請に対しては生体認証採取の為のアポイントメントは再設定されません。
また、ここでいう移民局のオフィスは、就労ビザやグリーンカード申請の審査をするオフィスとは異なります。就労ビザやグリーンカード申請を審査する移民局のオフィスはサービスセンターと呼ばれ、これらはアメリカの安全保障上業務遂行が必要不可欠な機関として、今後も従来通りの業務を継続します。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
業務停止期間の延長は、面接または生体認証情報採取を必要とする申請(グリーンカード申請におけるAdjustment of Status申請、生体認証情報を必要とする初回の就労許可申請や、Form I-539という書式を使用するH-4ビザや L-2ビザを持つ帯同家族の在留許可期間の延長など)の最終裁定が、対面サービス再開まで遅れることになります。また、これらの申請審査の遅れは、H-4、L-2、およびEビザを持つ非移民配偶者の雇用許可申請の審査も遅れる可能性があります。
3. Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム、VWP)に基づきアメリカに滞在する外国人に対し、出発日を30日間延長するSatisfactory Departureという手続きを拡充
概要:
- 既にSatisfactory Departureの手続きを済ませ出発日を30日間延長されているビザ免除旅行者も、COVID-19のために米国を出国できない場合、米国移民局またはCBPでさらに30日間申請することができます。
- CBP本部によると、Satisfactory Departureは、現在全国のどのCBPのオフィスや空港、国境オフィスでも手続きを行うことができます。
- Satisfactory Departureの許可は任意であり、米国を出発できないことを立証する証拠書類の提示が求められます。
問題:
米国移民局(USCIS)と税関・国境警備局(CBP)は、ビザ免除プログラム(VWP)の旅行者が当初の滞在期限までに出国できず、Satisfactory Departureの手続きで出発日を30日間の延長を受けたにも関わらず、COVID-19のため30日の期限までに米国を出国できない場合は、更に30日の出発延長を認める事を発表しました。
さらにCBP本部は、VWP旅行者でSatisfactory Departureの手続きを希望する外国人は、全米のどのCBPオフィスでもこの手続きを行えることを初めて認めました。これまでは、限られたCBPのオフィスでのみ手続きを可能としていました。
Satisfactory Departureとは
Satisfactory Departureは、特別な事情によりVWPで認められた滞在期限までに米国を出発できないVWPの出張者・旅行者に対し、裁量ベースでアメリカ政府が付与する恩恵です。Satisfactory Departureの要請手続きはUSCISまたはCBPで行われ、許可された場合、VWPの旅行者が90日間の滞在制限を超えて30日間米国に滞在することを許可します。この追加の時間により、VWPの旅行者が米国で過ごす時間と超過滞在期間の発生を最小限にとどめることが意図されています。 通常、Satisfactory Departureは1度しか認められませんが、今回USCISとCBPは、COVID 19という緊急事態とそれに関連する旅行制限を考慮して、申請者にさらに30日間nの出発猶予を与えることを検討することに同意しました。Satisfactory Departureの手続きの許可は任意です。申請者は、COVID19という緊急事態の結果としてアメリカを期限までに出国することができない証拠を、文書で提供する必要があります。一般的に、Satisfactory Departureの申請は、本人の現在の滞在許可期間が終了する前に行う必要があります。 尚、Satisfactory Departureという手続き自体は、以前から存在する手続きであり、Covid 19への対応として特設されたものではありません。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するのか
従来の30日の出発日延長に加え、出発日を更に30日間延長できる可能性があるということは、VWPで米国滞在中の旅行者にとって、COVID 19に伴う渡航問題を解決するためにより多くの時間が与えられることを意味します。ただし、ここで注意すべきは、たとえSatisfactory Departureが認められたとしても、本来VWP渡航者に決められている90日の滞在期間を超過した事実は残る事、つまり超過滞在に対し目をつぶることではない、という点です。たとえSatisfactory Departureが認められても、ESTA登録がキャンセルされる可能性があることや、将来のESTA承認が認められず、出張や私的な旅行目的の渡米の為に訪問者用のB-1 / B-2ビザの申請が必要になる場合があることに注意する必要があります。 Satisfactory Departureの要請は、現在全米各州ののUSCISのオフィスやCBPのオフィスで行うことができます。現在、各州にあるUSCISオフィスは殆どの対面業務を停止していますが、USCISのカスタマーサービスセンターを通じて、遠隔でSatisfactory Departureの要請を受け付けていると報告を受けています。また、 CBPのオフィスで申請する場合は、当面の間各オフィス毎にさまざまな異なる手順があるため、申請者は対象のCBPオフィスの手順に従わなければならない場合があります。
4. 米国-カナダおよび米国-メキシコの国境の越境制限が、5月20日まで延長
概要:
- 現在、米国とメキシコおよび米国とカナダの越境ができるのは、必須の旅行をする者のみに制限されていますが、この制限が5月20日まで延長されます
- 必須の旅行には、米国市民、合法的な永住者、米国で働くために旅行する外国人などの旅行が含まれます。
- ビザ免除プログラムや出張ビザで行き来する外国人は、国境で追加の審査を受ける可能性があります。
- 「必須でない旅行」は許可されていません。これには、主に観光またはレクリエーションを目的とした旅行が含まれます。
問題:
米国税関国境警備局(CBP)は、5月20日まで、トランプ政権によるメキシコおよびカナダとの国境を越えた、必須ではない越境(およびフェリーによる移動)の禁止期間を、5月20日まで実施します。また、 米国の疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention、CDC)も、旅行制限を延長する通知を発行しました。
北と南の国境を越えた必須でない旅行の禁止は、COVID-19の発生に対応して3月21日に始まりました。元々は、4月20日の米国東部時間夜11:59に期限が切れるように設定されていました。COVIDの緊急事態が継続している場合、5月下旬にこの制限の延長について再度検討される可能性があります。
詳細:
CBPによると、「非必須」の旅行は、観光、ギャンブル、文化イベントへの参加など、いわば観光またはレクリエーションと見なされる旅行と定義されています。
一方、越境ができる「必須」の旅行には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
- 米国市民や合法的な永住者
- 合法の国境を越えた貿易のための旅行(例:貨物を運ぶトラック運転手)
- 米国で働くための旅行
- 医療目的で旅行する(米国で医療サービスを受けるためなど)
- 教育機関に通うための旅行
- 緊急対応および公衆衛生目的での旅行(例:COVID-19またはその他の緊急事態に対応するための政府の取り組みを支援するためにアメリカへ入国する政府職員または緊急対応者)
- 米国に帰国する米軍のメンバーとその配偶者および子供たちの旅行
- CBPがケースバイケースで決定するその他の旅行形態
また、CBPの対応に呼応するCDCの通知には、米国の有効な旅行書類を所持している人、およびビザ免除プログラムに参加しているビジネス訪問者は、制限から免除されることが記載されています。しかし、政府によれば、商用目的の出張者は入国審査の際に追加の審査の対象となることを言明しており、実際には3月21日以降、米国のカナダとメキシコとの国境における出張者の扱いに一貫性がありません。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
既存のガイダンスの下では、国境制限が続いても、米国市民や合法的な永住者、および外国人の出張は継続することができるでしょう。ただし、CBPのオフィサーは入国希望者を審査する上で幅広い裁量権を持っているため、外国人に対しては米国での雇用または業務内容について詳細な質問をする可能性は、予め想定しておくべきでしょう。
5. 米国移民局(USCIS)は、COVID-19が原因で2021年度のH-1B発給枠対象申請の処理の遅延を発表
概要:
- USCISによると、2021年度のH-1B発給枠対象の請願申請のデータ入力および受領通知の発行は、少なくとも5月1日まで延期されるとのことです
- H-1Bキャップ請願申請の審査の遅延も予想されます。USCISは、審査に必要な予想される期間を公表していません
- USCISは、2020年6月30日に終了するH-1B提出期間を延長する予定は予定はありません。
問題:
COVID-19の緊急事態のため、2021年度のH-1B発給枠対象申請のデータ入力と受領通知の発行が遅れることを雇用主は予想しておく必要があります。移民局は、少なくとも2020年5月1日まで、これらの案件のデーター入力や受領通知の発行を開始しないことを発表しました。
当局は、遅延の原因としてCOVID-19に対し必要とされる健康と安全面における手順が理由であると述べています。
詳細:
USCISがデータ入力を開始すると、サービスセンターで受領された順に案件受理の手続きが行われます。請願申請には、サービスセンターに到着した日付が押印されており、案件の審査はその到着日を基に継続されていきます。
USCISは、受領の遅延は2021年度のH-1Bビザ発給枠対象案件の審査の遅延にもつながると指摘しています。移民局は、H-1B発給枠対象の請願書の中には、F-1ビザ保持者の「キャップギャップ」請願書の変更申請のように、時間的に余裕のない申請があることは認識しており、これらの請願申請をできるだけ効率的に処理するよう努めると述べています。ただし、これらの申請の審査完了がいつ頃になるのかについての情報は、提供されていません。
尚、H-1B発給枠対象申請を含めたすべての就労ビザ申請に対する特急審査(Premium Processing Service)処理は、一時停止されました。 15日間の特急審査サービスは、追って通知があるまでご利用いただけません。
また、USCISは発表の中で、現在2020年6月30日に終了する予定の90日間のH-1B発給枠申請の申請提出期間の延長はないことにも言及しました。
これが雇用主と外国人にとって何を意味するか
2021年度のH-1B発給枠請願申請を提出する雇用主は、移民局が申請をきちんと受理し情報入力を行ったことを証明する受領確認書(レシート)の入手の遅延及び、H-1B請願申請の審査が遅延することを想定しておく必要があります。
時間的な余裕のないH-1B発給枠対象の請願申請を行わなければならない雇用主と外国人は、既存の雇用許可の有効期限、現在の滞在ステータスと猶予期間の有効期限、および外国人の雇用やステータスに影響を与える可能性があるその他の有効期限など、関連する有効期限を追跡し把握するために、案件を担当する当事務所のスタッフと協力する必要があります。 移民局側の事務手続きや審査の遅延と特急審査の一時停止を考慮して、悪影響を回避または最小限に抑えるために、これらの有効期限をきちんと管理する必要があります。
6. 米国移民局が、雇用主向けの新しい Form I-9の記入に関する手引きを発行
概要:
- 2020年4月27日、米国移民局は雇用者向けの「最新ハンドブック:フォームI-9(M-274)の記入に関する手引き」を発表しました。今回発表された更新内容は、すぐに発効になります。
- 4月27日の改訂では、雇用許可が自動的に延長される場合の就労資格の確認方法に関する新しいガイダンスおよび、H-1Bビザに変更申請中の外国人留学生が「キャップ・ギャップ」と呼ばれる救済策に基づき就労許可が自動延長される点を立証する新しい証拠書類など、いくつかの変更が含まれています。
- 新しい手引きには、リモート業務環境での認定代理人によるフォームI-9の記入方法など、既存のポリシーガイダンスの説明もいくつか含まれています。
問題 :
米国移民局の「雇用者向けハンドブック:フォームI-9(M-274)を作成する為の手引き」の最新版が発行され、Form I-9を作成する上で幾つかの手順に関する最新のガイダンスと説明が提供されています。これらの変更には、F-1ビザの留学生が在留資格をH-1Bに変更するなど特定の状況において、雇用者がI-9フォームに記入するためのガイダンスの改訂や、移民局が発行する就労許可証(Employment Authorization Document、EAD)の自動延長の恩恵を受ける社員への対応などが含まれます。新しいハンドブックでは、雇用主に代わってフォームI-9を完成させるための権限のある代表者として、個人がどのように対応できるかについても明らかにしています。これは、社員が在宅など遠隔地から勤務する際に特に重要です。
認定代理人によるフォームI-9の記入
新しいハンドブックは、雇用者が「雇用者に代わってForm I-9のセクション2または3を完了、更新、または修正することができる代理人を任命、採用、または契約しても良い」と明記していますが、雇用者は引き続き同代理人が犯したミスや違反については責任を負います。連邦政府の以前のガイダンスでは、認定された代理人は友人や家族のメンバーでも良いとされていました。このような代理人選定や人選に関するガイダンスは、多くの従業員がCOVID-19への対応を迫られ、在宅や遠隔で勤務している現況下においては重要な点であろうと思います。
キャップギャップのF-1学生向けのForm I-9完了ガイダンスの改訂
移民局は、「キャップギャップ」と呼ぶ救済処置に基づき雇用許可が延長された状況で働くF-1学生のForm I-9を記入する方法を改訂しました。新しいガイダンスは雇用主に対して、学生の失効したOptional Practical Training (OPT)のEADおよびH-1B発給枠請願申請の受領通知(Form I-797)を基に作成するようにとしています。今回の改訂されたガイダンスによれば、雇用主はForm I-9のセクション2に記載する書類番号として、I-797受領通知に記載されている番号を入力します。以前は、雇用主は学生のフォームI-20資格証明書をセクション2で期限切れのEADとともに記録することになっていました。
尚、雇用主は10月1日にH-1B発給枠申請の認可効力が発効するに先立って、9月30日までにキャップギャップにおけるF-1ビザ保持者の雇用適格性を再確認する必要があります。
EADの効力の自動延長の恩恵を受ける従業員の、就労許可の再確認の手順
現在の規則と手順では、移民局は就労許可の更新の申請を期限迄に提出した特定の外国人に対して、EADの効力を最大180日間にわたり自動延長を許可する場合があります。さらに、Temporary Protective Status(TPS)という恩恵を受けている外国人は、自国のTPSの指定が延長された場合、自動的にEAD延長を受けることがあります。
手引きの最新版では、雇用主がこれらの個人の雇用許可の有効期間を再確認するための新しい手順を提供しています。雇用主は、Form I-9のセクション2の追加情報欄に、「EAD EXT mm / dd / yyyy」など、従業員の就労許可の新しい有効期限を入力します。従業員は、これまでのように古い有効期限を消して、同フォームのセクション1の「エイリアンの許可期限」欄に新しい日付を入力する必要はありません。
新しい雇用主向けハンドブックのその他の重要な変更
新しいハンドブックは、少なくとも50%のアメリカンインディアンの血を持っている場合に、米国で生活し働くことが許可されているカナダ生まれのアメリカンインディアンがForm I-9を記入する方法についても説明をしています。これらの人々は、 FormI-551永住者カード(グリーンカード)を提示するか、特定のネイティブアメリカンの部族の文書を含むリストBおよびリストCの文書を提供して就労許可の証明ができます。
新しいハンドブックも再編成され、一部のセクションはより簡単な説明で書き直されました。
このダイジェストは、情報提供のみを目的としており、特定の状況に対する法律アドバイスではありません。ご質問がある場合は、当事務所の弁護士やスタッフへお気軽にご連絡ください。